公益社団法人接骨師会会員柔道整復師と災害時応援協定を締結しました
[2012年8月22日]
ID:621
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この協定は、自然災害時及び武力攻撃災害時において、負傷者に対する応急手当を行なうことを目的として、災害時応援協定を締結しました。
多摩市からの要請に基づき、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定する業務の範囲において、次に掲げる業務の協力を行うものとする
(1)『骨折・脱臼・打撲・捻挫・筋挫傷の負傷者に対する応急手当。(但し、骨折・脱臼の継続手当には医師の同意が必要)』
(2)負傷者に対する応急手当に必要な衛生材料の提供
(3)前2号に掲げるもののほか、負傷者に対する応急手当に必要な労務の提供
益社団法人東京都柔道接骨師会南多摩支部及び多摩市接骨師会
添付ファイル
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