仮ナンバー(臨時運行許可)の申請
[2014年10月30日]
ID:763
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など、未登録または登録切れの自動車を車検や整備を目的として、臨時に運行させる場合に必要な、自動車臨時運行許可証と仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)を貸出します。
ただし、多摩市での貸出しは運行経路に多摩市が含まれている場合に限ります。また、250cc以下のオートバイは自動車臨時運行許可制度の対象外です。
臨時運行に必要な最小日数(最長5日間を限度)車検のみの場合は原則として1日
運行する当日(早朝より運行する等の場合は、前日申請も可)に、市役所本庁舎1階市民課窓口へ(出張所では取扱いできません)
土曜日・日曜日・祝日などに運行する場合は直前の開庁日に申請
自動車臨時運行許可証に記載されている返却期限(臨時運行期間終了後5日)までに、市役所本庁舎1階市民課窓口へ(出張所では返却できません)
「仮ナンバー」と「自動車臨時運行許可証」を一緒に返却してください
仮ナンバーは、許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。また、仮ナンバーを紛失・破損された場合は弁償となりますので、ご注意ください。
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