野焼きは法律・条例で禁止されています!
[2015年3月16日]
ID:1146
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毎年、「屋外でのごみ等の焼却作業から発生する煙や臭いで洗濯物が干せない」や「窓を開けると煙が入ってきて気分が悪くなる」などのいわゆる野焼き(ごみの野外焼却)に関する苦情が多く寄せられています。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例126条」により、原則的に禁止されています。
特に、塩化ビニルなどを含むごみを野外で焼却すると、悪臭や煙が発生するため、近隣住民の迷惑になるだけではなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりかねません。快適な生活環境が保てるよう、市民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
ごみは野外焼却せず、市のごみ収集や資源として出すなど適正に処理しましょう。
農業を営むためにやむを得ない作物残さ等の焼却行為は、例外的な行為に位置付けられています。
秋から春にかけて、市内の田畑でよく見かける煙のほとんどは、枯葉やつる、稲・麦わら等の焼却に伴って発生 したもので、病害虫の駆除に効果があり、できた灰は田畑の土に混ぜながら、実り豊かな作物を育ませるための肥料として活用しています。さらに、灰には凍霜害防止効果もあり、農作物が育ちやすい環境づくりにも利用されています。また、焼却行為は土壌の殺菌効果としても効果があります。
一方で、農業活動による焼却行為で市に苦情が寄せられる事例もあるため、市では農業委員会とともに、農業者に対して、煙を極力抑えるため焼却物を十分に乾燥させ、風向きや作業時間等に配慮するようお願いをしております。今後も、近隣のみなさんへの影響を極力抑えるよう対応してまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。なお、農業活動の他にも例外的な行為として次のような作業については焼却行為が認められています。
※ただし、例外として認められている焼却行為についても、煙や臭いなどによる周辺環境への悪影響が無いことが前提です。周辺地域の市民の生活環境に広く影響があると市が判断した場合には、指導の対象となることがあります。
東京都環境局のパンフレット(廃棄物の「野外焼却」等は法律で禁止されています。)(外部リンク)
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