路外駐車場の届出について
[2012年3月27日]
ID:1308
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平成24年4月1日より路外駐車場に関する届出事務が東京都から各市へ移譲されました。
多摩市内の路外駐車場の届出に関しては、多摩市道路交通課が窓口になります。
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される駐車場です(駐車場法第2条第2項)。
一般的な時間貸し駐車場(コインパーキング)や店舗、病院等の不特定多数の者が利用できる(一般公共の用に供される)駐車場で、時間貸駐車面積(月極め駐車部分や車路等は含まず)が500平方メートル以上の駐車場が対象です。
届出対象の路外駐車場を設置しようとする者はあらかじめその位置、規模、構造、設備その他必要な事項を届出る必要があります。既に届出ている事項を変更する場合も届出の必要があります。(※なお、駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。)
下記AからCに該当するものは技術的基準を守ると共に、駐車場法第12条から第14条に基づく設置届や管理規定届が必要となります。また変更、休止、廃止の場合にも届出が必要です。
A、Bに当てはまりCに当てはまらない場合は、届出を要しませんが駐車場法第11条「構造及び設備の基準」に適合しなければなりません。
添付ファイル
添付ファイル
添付ファイル
添付ファイル
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合に、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。詳しくは下記PDFをご覧ください。
多摩市役所都市整備部道路交通課交通係
電話番号: 042-338-6826
ファクシミリ番号: 042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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