市内のPM2.5(微小粒子状物質)の対応について
[2015年3月5日]
ID:1410
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※1日平均値が70μg/立方メートルを超える恐れがあると判断された場合に情報提供が行われますが、全国の運用状況を見ると、空振り率が高いため、情報提供の開始は暫定指針値を超えた2回目以降から開始されます。
空振り率とは、予想が「現象あり」に対して、実況が「現象なし」となった割合のことです。
また、1日平均値70μg/立方メートルは、環境省が、「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合(平成25年2月設置)」のなかで、人の健康影響への出現の可能性が高くなると予測される濃度水準を注意喚起のための暫定的な指針値として定めたもので、今回、東京都が設定した暫定指針値とその運用方法も、環境省の考え方と同じ内容になっています。
注意喚起情報は、東京都環境局のホームページやツイッター、報道機関(NHK等)等で提供されます。
市も、東京都から注意喚起情報が提供された際は、その情報を市内の小中学校へ速やかに提供するとともに、公式ホームページやツイッター等を活用しながら、広く市民のみなさんへの情報提供に努めていきます。
注意喚起情報が提供された際には、屋外での長時間の激しい運動や不要不急の外出を控えるなど、PM2.5をできるだけ吸い込まないようにしましょう。
東京都から注意喚起情報が提供された場合、東京都環境局の次のページでその情報を確認することができます。
東京都は、次の3つの理由から、現在、PM2.5について緊急の対応が必要な状況にはないと考えています。
しかしながら、近年の大雨や火山の噴火等気象・自然災害への対応事例を踏まえると、PM2.5に関してもより安全側の視点に立ち、万一の事態に備えた被害の未然防止のための体制づくりが必要として、東京都は、暫定指針値を設置し、平成26年12月18日から注意喚起情報の提供の運用を開始することになりました。なお、暫定指針値とその運用方法は、環境省の考え方と同じ内容になっています。
専門家の説明によると、一般用マスクでも鼻や頬の部分に隙間が空かないように着用すれば、吸入防止に一定の効果はあると言われています。
さらに、効果の高いものでは、医療用や産業用の高性能な防じんマスク(N95※1やDS1※2以上の規格のもの)が市販されています。
※1 米国の規格に基づきNIOSH(米国労働安全衛生研究所)が認定したマスク。
※2 労働安全衛生法に基づく国家検定に合格したマスク。DS1やDS2などの種類がある。
多摩市内では愛宕測定局(愛宕1-65-1)にてPM2.5の測定が行われています。
東京都のホームページにて、都内の測定局での測定結果を公表していますので、ご参照ください。
東京都環境局「大気汚染地図情報(速報値)」のページにおいて[微小粒子状物質【PM2.5】] [最新]をクリックすると地図の色分けで速報値をご覧になることができます。さらに、[微小粒子状物質【PM2.5】] [日報測定値]をクリックすると都内の速報値を数値として確認することもできます。
また、過去の結果をご覧になりたい場合は、「大気汚染測定結果ダウンロード」をご覧ください。
環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)において、各都道府県のPM2.5注意喚起情報の提供状況が確認できます。トップページの「PM2.5注意喚起が実施されている都道府県」から確認したい都道府県をクリックしてご参照ください。
日本気象協会はPM2.5の予測情報サイトを開設しております。全国と地方別に3時間毎、3日先までの『PM2.5予測情報』を動画形式でご覧になることができます。「PM2.5予測情報」をクリックしてご参照ください。
大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5μm(マイクロメートル。1マイクロメートルは1ミリメートルの1000分の1)以下の非常に小さな粒子のことです。発生の由来は、ディーゼルエンジン、工場からの燃焼によるものや、大気中の反応生成で作られた硫酸塩、硝酸塩、揮発性有機化合物から生成した有機炭素粒子などがあります。粒径がとても小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、健康への影響が大きいと考えられています。
都内のPM2.5(微小粒子状物質)の測定については、東京都が平成22年度から継続して実施しており、現在、81測定局(内3局は八王子市が設置)で監視を行っています。そのうち、多摩市内では東京都一般大気測定局「多摩市愛宕」(多摩市愛宕1-65-1)で1時間ごとに測定が行われています。
なお、市内のPM2.5の推移は、平成24年度については2日間、平成25年度については14日間、平成26年度については12月末までで9日間、環境基準※値を超えていましたが、その日以外は環境基準値以下で推移しております。
PM2.5の環境基準は、環境省から平成21年9月に告示されています。
1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること
環境基準とは、環境基本法第16条第1項に基づいて、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、行政上の政策目標に位置付けられたものです。人の健康影響への出現の可能性を考慮して設置された暫定指針値とは、数値設定の考え方が異なります。
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