1.特定建設作業とは
建設工事として行われる作業のうち,著しい騒音・振動を発生する作業であって騒音規制法及び振動規制法において政令で定めるものを特定建設作業といいます。
なお、一日で終わる作業は除かれます(一日置きに作業するなど、同一工事現場で断続的に作業を行う場合は除かれません)。
作業開始の7日前までに、法に基づく届出をしてください。
特定建設作業に従い、発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより、その周辺の環境が著しく損なわれていると認められた場合、建設工事を施工する者に対して改善勧告および改善命令をする場合があります。
2.特定建設作業に該当する作業
騒音に係る特定建設作業
- くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業
もんけん、圧入式くい打くい抜機またはくい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。 - びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 - 空気圧縮機を使用する作業
さく岩機の動力として使用する作業を除く。
電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。 - コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業
モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。
コンクリートプラントは混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。
アスファルトプラントは混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。 - バックホウを使用する作業
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。 - トラクターショベルを使用する作業
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。 - ブルドーザーを使用する作業
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。
(※)後章の『4.届出について』における「届出が不要な機械」の項を参照
振動に係る特定建設作業
- くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業
もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を使用する作業を除く。 - 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。 - ブレーカーを使用する作業
手持ち式を除く。
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。
3.規制内容
- 規制基準値
騒音 85デシベル
振動 75デシベル
※上記の値は、建設作業が行われている敷地境界線にて適用。 - 作業時間
7時から19時まで - 1日における延べ作業時間
10時間以内 - 連続作業時間
6日間以内 - 日曜日・祝日における作業
禁止
4.届出について
- 届出の期限
当該建設作業の開始の日7日前までに市へ届け出てください。 - 届出の義務者
施工しようとする元請業者の方。 - 届出時に必要な提出書類
1.特定建設作業実施届出書(正副2部)
騒音と振動で届出書が異なりますので、次章『5.届出様式』よりそれぞれダウンロードしてください。
2.添付書類
a 現場案内図
b 全工程表
c 使用機械のカタログ
d 近隣住民への工事説明資料(配布チラシ等)
※dについては法令による定めはありませんが、ご協力お願いします。
※騒音と振動の届出を同時に提出する場合は、振動の添付書類(a,b,d)を省略できます。 - 届出が不要な機械
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを使用する場合、それらの届出は不要です。
届出不要の対象となる機械は、低騒音型建設機械として国土交通省にて指定されています。
低騒音型建設機械については下記リンク先をご覧ください。
低騒音型建設機械の指定状況(国土交通省)(外部リンク)(別ウインドウで開く)
5.届出様式