石綿含有建材の取扱いにご注意ください
[2014年11月19日]
ID:1426
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2014年11月19日]
ID:1426
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
石綿含有成形板等の特定建築材料(※)以外の石綿含有建材の取扱いについては、大気汚染防止法での規制はないものの、環境省が策定したマニュアルにおいて原則、湿潤化して手作業で取り外すことが規定されています。また、取り外した建材は壊さずに廃棄してください。サイズが大きく運送等に当たりやむを得ず切断等する場合には、十分湿潤化し石綿の飛散を防止するようお願いします。
取扱いの詳細については、環境省が策定した「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2011」p.107~p.119および、厚生労働省が策定したパンフレットを参照してください。
(※)特定建築材料とは以下の材料で、石綿が全重量の0.1%を超えて含有されるもの。
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.