国民投票制度とは
[2015年1月6日]
ID:1730
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日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正に関する手続を内容とする「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立、同年5月18日に公布され、平成22年5月18日に施行されております。
以下、この憲法改正国民投票法のポイントを紹介します。
この法律は、日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票(国民投票)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う内容となっています。
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
国民投票の投票権は在外邦人にも投票権があり、また、公民権停止を受けた者も投票権を有することとなります。また年齢は満18歳以上の日本国民が有することとされています。ただし、憲法改正国民投票法が施行されるまでに、年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加できること等となるよう、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢等を検討し、必要な法制上の措置をとるものとされており、年齢満18歳以上満20歳未満の方が国政選挙に参加すること等ができるまでの間は、年齢満20歳以上の方が投票権を有することになります。
国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。
憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票数と反対の投票数を合計した数・白票等無効票を除く)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。
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