指定管理者制度について
[2016年4月28日]
ID:2313
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多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ることなどを目的に平成15年6月に地方自治法が改正され、公の施設(文化施設、駐輪場等住民の利用に供するために市が設けた施設)の管理が、従来の管理委託制度から指定管理者制度へ移行しました。
平成15年6月の地方自治法改正以前は、公の施設の管理運営を外部に委ねる場合、市が出資する外郭団体や公共団体等に限定されていました。また、使用(利用)許可等の行政処分についても、委託できませんでした。
指定管理者制度では、その制限がなくなり、民間企業やNPO法人、ボランティア団体等さまざまな団体に管理運営を任せることができるようになり、使用(利用)許可等の行政処分についても、使用料の強制徴収等を除き代行が可能となりました。
指定管理者制度の導入の検討に当たり、市としての導入の方向性を定めた「指定管理者制度導入の方向性について」を平成16年8月に決定し、本方向性に基づき制度の導入について検討をしました。検討の視点は、以下のとおりです。
平成16年12月には、指定管理者制度導入に当たっての通則的な手続等を規定した「多摩市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」を定めました。
添付ファイル
※本ページは、指定管理者制度について解説するとともに、制度導入時点における市の対応を示したものです。
多摩市役所企画政策部行政管理課行政管理係
電話番号: 042-338-6948
ファクシミリ番号: 042-337-7658
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