消費生活相談のご案内
[2017年7月18日]
ID:2605
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年7月18日]
ID:2605
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
消費者相談室では、商品やサービスの購入、契約などをはじめとする消費生活全般の相談を消費生活相談員がお受けします。相談によって、より適切な別の機関をご紹介することもしています。
※相談は無料です
月曜日から金曜日(第1・3木曜日を除く)及び第1・3土曜日
※祝日・年末年始を除く
9時30分~12時・13時~16時
(相談は、電話・来室のいずれでもお受けしています。)
※メールや手紙による相談については情報が限られるため、より適切なアドバイスを行うにあたり、電話・来室での相談とさせていただきます。
市内在住・在勤・在学の方
消費者相談室
〒206-0025 多摩市永山1-5 ベルブ永山3階
多摩市消費生活センター内
電話番号:042-374-9595
クーリング・オフは、訪問販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
ただし、自分からお店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引については、クーリング・オフはできません。
※また、通信販売の場合は、クーリング・オフ制度がありません。注文する前に返品対応についての規定をよく確認してから契約しましょう。2009年12月より通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合については、商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約解除が可能となりました。(但し、返品の送料は購入者が負担)
ハガキに書いて両面コピーをとり、コピーは大切に保管してください。ハガキは、「特定記録郵便」か「簡易書留」など、記録の残る方法で送ります。なお、クレジット契約をした場合は、クレジット会社へも郵送しましょう。
(右はハガキの書き方の例)
詳しくは、消費者相談室にお問い合わせください。
消費者相談室では、商品やサービスの購入、契約などをはじめとする消費生活全般の相談を消費生活相談員がお受けします。相談によって、より適切な別の機関をご紹介することもしています。
添付ファイル
若者が悪質商法に巻き込まれる被害が発生しております。そのため、南多摩5市(八王子市・町田市・日野市・稲城市・多摩市)で連携し、大学コンソーシアム八王子に加盟している杏林大学の学生さんに協力を得て、若者向け啓発リーフレットを作成いたしました。
添付ファイル
若者を狙った悪質業者は、あの手この手で近づいてきますので、ご注意ください。
被害者が、同時に加害者にもなりうるのが悪質商法のこわいところです。 少しでもあやしいと感じたら迷わず消費生活センターにご相談ください。
添付ファイル
消費者ホットラインは、全国共通の電話番号(3桁の「188(いやや!)」)で、身近な消費生活相談窓口を案内する番号となっています。土曜日、日曜日、祝日などで多摩市の消費生活センターが開所していない場合についても、東京都消費生活総合センターや国民生活センターへおつなぎし、相談を受けることができます。(年末年始を除く)
ご相談は 電話番号188(イヤヤ!)まで
国民生活センターでは、多摩市をはじめ、各地の消費生活センターの相談窓口が昼休み中の時間を中心に、消費者の方からの消費生活相談を受け付けています。
国民生活センター お昼の消費生活相談
東京都消費生活総合センターでは、月曜日~土曜日の9時~17時まで(年末年始を除く)相談の受付を行っています。
東京都消費生活総合センター相談窓口一覧
来所での相談窓口は、東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階、最寄り駅:JR・東京メトロ・都営地下鉄「飯田橋」駅)で受付しております。(予約不要)
全国消費生活相談員協会 週末電話相談
消費者相談(ウィークエンド・テレホン)
消費者相談(ウイークエンド・テレホン) 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会(別ウインドウで開く)
多摩市役所くらしと文化部コミュニティ・生活課消費生活センター
電話番号: 042-337-6610
ファクシミリ番号: 042-337-6003
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.