死亡したときの年金手続き
[2017年4月3日]
ID:3001
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死亡した方が加入していた年金や受け取っていた年金の種類、遺族の状況によって該当する手続きが異なります。手続き内容、必要な書類、手続き先等は年金事務所でご確認ください。
年金は死亡した月分まで受け取ることができます。年金を受け取っている方が死亡したとき、その方と生計を同一にしていた遺族からの請求によって、未支給年金としてご本人に代わって受け取ることができます。
遺族の順位は死亡時に生計を同一にしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族の順で、先の順位の人
死亡してから5年を経過すると請求できません。
遺族年金は、「遺族基礎年金」・「遺族厚生(共済)年金」があり、死亡した方と生計を同一にしていた遺族に支給される年金です。
死亡した方の年金の納付状況や遺族の方の年齢などの要件があります。詳しくは相談・手続き先へお問い合わせください。なお、遺族基礎年金は死亡した方に子がいない場合には支給されません。
※子とは、18歳到達の年度末(3月31日)を経過していない未婚の子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当する子
遺族年金の種類 | 遺族の範囲 |
---|---|
遺族基礎年金 | 子のある配偶者または子 |
遺族厚生(共済)年金 | (1)子のある妻・子のある55歳以上の夫 (2)子 (3)子のない妻 (4)子のない55歳以上の夫 (5)55歳以上の父母 (6)孫 (7)55歳以上の祖父母の順で、先の順位の人 |
市役所保険年金課
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
年金事務所または各共済組合
死亡一時金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料を3年(36ヶ月)以上納めている方が死亡したとき、その方と生計を同一にしていた遺族に支給される一時金です。
遺族の順位は死亡時に生計を同一にしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、先の順位の人
納付月数 | 36ヶ月以上 180ヶ月未満 | 180ヶ月以上 240ヶ月未満 | 240ヶ月以上 300ヶ月未満 | 300ヶ月以上 360ヶ月未満 | 360ヶ月以上 420ヶ月未満 | 420ヶ月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 120,000円 | 145,000円 | 170,000円 | 220,000円 | 270,000円 | 320,000円 |
※付加保険料を納付した期間が36ヶ月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。
死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、どちらかの選択となります。
市役所保険年金課
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
寡婦年金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料の納付期間と免除期間を合わせて10年(120ヶ月)以上ある夫が年金を受け取らずに死亡したとき、死亡した夫と生計を同一にしていた妻が60歳から65歳までの間に限り支給される年金です。
婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上あり、死亡した夫と生計を同一にしていた65歳未満の妻
死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、どちらかの選択となります。
市役所保険年金課
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
多摩市役所健康福祉部保険年金課国民年金係
電話番号: 042-338-6844
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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