国民健康保険税の軽減措置
[2019年4月20日]
ID:3115
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国民健康保険では、世帯の前年中の所得が、一定の基準以下の場合、保険税の均等割額が軽減されます。あらためて軽減の申請をする必要はありませんが、税務署や市民経済部課税課に申告が済んでいない方は、住民税の申告書を課税課へ提出する必要があります。
なお、1月2日以降に多摩市に転入された方は、前年中の所得金額を前住所地の市町村に確認いたします。その後、保険税申告書を保険年金課へ提出していただく場合がありますのでご了承ください。
前年の総所得金額等の合計額が下記の規定以下の世帯に対して均等割額のみの減額になります。
※令和2年度より軽減判定所得の算定方法が変更になりました。
総所得金額等 (一世帯の合計額) | 区分 | 軽減前 1人当たり | 軽減率 | 軽減額 1人当たり | 軽減後 1人当たり |
---|---|---|---|---|---|
330,000円以下 | 医療 | 27,600円 | 7割 | 19,320円 | 8,280円 |
330,000円以下 | 支援金 | 11,400円 | 7割 | 7,980円 | 3,420円 |
330,000円以下 | 介護 | 11,600円 | 7割 | 8,120円 | 3,480円 |
330,000円+285,000円×加入者数で求めた額以下 | 医療 | 27,600円 | 5割 | 13,800円 | 13,800円 |
330,000円+285,000円×加入者数で求めた額以下 | 支援金 | 11,400円 | 5割 | 5,700円 | 5,700円 |
330,000円+285,000円×加入者数で求めた額以下 | 介護 | 11,600円 | 5割 | 5,800円 | 5,800円 |
330,000円+520,000円×加入者数で求めた額以下 | 医療 | 27,600円 | 2割 | 5,520円 | 22,080円 |
330,000円+520,000円×加入者数で求めた額以下 | 支援金 | 11,400円 | 2割 | 2,280円 | 9,120円 |
330,000円+520,000円×加入者数で求めた額以下 | 介護 | 11,600円 | 2割 | 2,320円 | 9,280円 |
倒産・解雇・雇い止めなどの理由で離職された方は、国民健康保険税の軽減を受けられる場合があります。
※詳細につきましては、こちらをご覧ください。
添付ファイル
多摩市役所健康福祉部保険年金課保険税担当
電話番号: 042-338-6840
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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