多摩市の公害対策
[2016年9月14日]
ID:3201
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適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを野焼きといいます。
市民のみなさんから寄せられる苦情等相談は、枯葉やごみ等の野外焼却作業によるものがほとんどを占めています。
野焼きによるばい煙は、洗濯物を汚したり、悪臭の原因になります。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」)」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」)」により、原則、禁止されています。市に連絡が入った際は現場を確認し、発生源者を特定できた際は、直接指導を行いながら再発防止に努めています。
野焼きについては、一部規制の対象外となる行為もありますが、そのような場合でも市に苦情等相談が寄せられ、生活環境に影響がある場合は、できる限り自粛していただくようお願いをしています。
規制の対象外となる行為としては、以下のようなものがあります。
ただし、例外として認められている焼却行為についても、煙や臭いなどによる周辺環境への悪影響が無いことが前提です。
小規模であっても煙や悪臭で近隣住民から苦情等相談が寄せられ、生活環境へ影響があると判断されるものは、指導の対象となります。
河川へ廃棄物を投棄することや規制基準以上の汚水を排出することは、廃棄物処理法、河川法や環境確保条例等で禁止となっています。
特に、乞田川では、事業活動で発生した汚水(塗料を含んだ洗浄水・泥水等)をそのまま道路側溝等に流され、河川が汚される事故が年間を通して発生しています。
市に通報が入った際は、オイルマット等で被害の拡大を防ぐとともに、原因の追跡を行い、発生源者が特定できた際は、必要に応じて河川や雨水管の清掃を指示します。また、再発防止を目的として、事故報告書ならびに改善計画書を提出させます。清掃作業には、多額の金銭コストと労働コストが発生するため、事業計画の段階で汚水の処理方法を確認する必要があります。
騒音・振動の苦情は、建設作業によるものが苦情等相談の大半を占めています。
建設作業による苦情等相談が寄せられた際は、市は現場を確認し、工事施工者に対し、工事内容の近隣への周知徹底と作業方法や作業時間等を見直しながら改善を図るよう指導しています。
また、航空機騒音として自衛隊のヘリコプターや米軍機等の騒音については、市民のみなさんから苦情等相談が寄せられた際には、市はその都度、関係機関へ申し入れを行い、飛行高度や飛行ルートの改善、さらに米軍艦載機による夜間飛行訓練については中止等の要請を行っているところです。
(参考)航空機騒音に関する苦情等相談ついて、市から申し入れを行っている機関
私たちの生活の中では、ピアノ・ステレオ・テレビなどの楽器や音響機器、あるいは、エアコン・掃除機・洗濯機などの家庭用機器の使用によって、さまざまな音が発生しています。また、歩行やドアの開閉など人の行動による音や、小鳥・犬などペットの鳴き声もあります。
これらの音の中で望ましくない音、あってほしくない音を総称して近隣騒音または生活騒音といいます。 市には、みなさんから、近隣騒音についての苦情等相談が寄せられることがあります。
近隣住民のみなさんが、お互いに自己の権利や意見だけを主張されてしまうと、話し合いによる解決ができなくなる場合もあります。こうした場合、最終的には民事裁判などで解決するしか方法はありません。
市では、近隣騒音はみなさん一人ひとりの生活の工夫や近隣への思いやり、特に、日頃のコミュニケーションを大事にしながら、より良い近隣関係を築いていくことが大切であると考えています。
生活騒音は人の活動にともなって発生するものですから、なくすことはできません。
多くの人が共に居住するマンションなどでは、一人一人の心がけだけでは解決しないこともあります。そうした場合には、共同生活のルールをつくることも有効です。
簡単な騒音防止のためには、室外機の設置などは隣家から離しておくなど工夫をしましょう。
詳しくは以下の「生活騒音関係のページ」をご覧ください。
市の土壌汚染の対策として、工場・指定作業場については、環境確保条例に基づき、有害物質の取り扱いが過去も含めてあった場合、廃止等の際に、同条例に基づく土壌汚染状況調査を実施し、市に報告することを義務付け、潜在化する土壌汚染の発見と被害の拡大防止に努めています。
また、水質汚濁防止法に基づく特定施設を廃止等する場合は、土壌汚染対策法による手続きが必要になります。
地盤沈下に関する苦情等相談に関して、過去に市に寄せられた記録はありません。
市の地盤沈下の対策として、動力を用いる(※)揚水施設(井戸)を設置する場合には構造基準・揚水量等の規制がかかり、規定以上の地下水のくみ上げがされないよう、未然の防止に努めています。
(※)一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力300wを超える揚水施設のみ対象です。
対象となる揚水施設は年1回の揚水量の報告が義務付けられます。
詳しくは下記のホームページ・パンフレットをご覧ください。
添付ファイル
公害の苦情や紛争を国の機関を利用して、調停や裁定による解決を図りたい場合は、総務省公害等調整委員会を利用することができます。
総務省 公害等調整委員会
「公害相談ダイヤル 電話:03(3581)-9959」
※月~金曜日10:00~18:00(祝日及び12月29日~1月3日は除く。)
公害の種類 | 大気汚染(野焼き) | 水質汚濁 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 土壌汚染/地盤沈下 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 10 | 7 | 53 | 3 | 11 | 0 | 84 |
平成30年度 | 19 | 6 | 32 | 4 | 9 | 0 | 70 |
平成29年度 | 17 | 11 | 44 | 3 | 11 | 0 | 86 |
平成28年度 | 18 | 3 | 74 | 1 | 11 | 0 | 107 |
平成27年度 | 28 | 16 | 53 | 8 | 6 | 0 | 112※ |
平成26年度 | 30 | 18 | 67 | 2 | 9 | 0 | 126 |
平成25年度 | 29 | 14 | 111 | 6 | 5 | 0 | 165 |
平成24年度 | 26 | 17 | 49 | 2 | 6 | 0 | 100 |
平成23年度 | 27 | 12 | 32 | 3 | 8 | 0 | 82 |
平成22年度 | 29 | 26 | 40 | 5 | 4 | 0 | 104 |
※平成27年度の「合計」には、その他1件(廃棄物に関する相談)が含まれていますが、現地を調査した結果、不法投棄等の事実はありませんでした。
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