特定施設について
[2016年5月25日]
ID:3324
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特定施設とは、工場や事業場などに設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。
これらを設置する「特定工場等」は、規制基準の遵守および設置・変更するとき(着工の30日以前)に事前に届出が必要になります。
工場や事業場の設置予定がある、または変更をされる場合は、事前に環境政策課へご相談ください。
特定施設の対象となる施設については以下のファイルを参照ください。
添付ファイル
規制内容については以下のリンク先を参照ください。
設置(施設の変更、施設所有者の氏名変更)の30日前に届出を行ってください。
また、施設の廃止の場合、廃止後30日以内に届出を行ってください。
添付資料を含めて正副2部(様式については次項「届出様式」を参照)
なお、氏名変更および廃止の場合、添付資料は不要です。
添付ファイル
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