揚水施設の設置および揚水量の報告について
[2016年7月29日]
ID:3338
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地盤沈下を防ぐために、新たに揚水施設(井戸等)を作るときは、構造基準等で設置が厳しく制限されています。
さらに、動力を用いる(※)揚水施設(井戸)は、設置届の提出と毎年1回の揚水量の報告が義務付けられています。
((※)一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力300wを超える揚水施設のみ対象となります。)
地下水揚水施設を設置する際は、条例に基づく届出が必要になりますので、事前に環境政策課へご相談ください。
吐出口断面(※1) | ストレーナーの位置 | 揚水機出力 | 揚水量 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下 | 深さの制限なし | 2.2kw以下 | 平均 10立方メートル/日 最大 20立方メートル/日 |
6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下 | 400m以深 | 制限なし | 制限なし |
21平方センチメートルを超える | 設置禁止 | 設置禁止 | 設置禁止 |
(※1)吐出口が2以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値とする。
設置(施設の変更、井戸所有者の氏名変更、井戸の廃止)の30日前に届出を行ってください。
添付資料を含めて正副2部(様式については次項「届出様式」を参照)
なお、氏名変更および廃止の場合、添付資料は不要です。
添付ファイル
揚水施設設置後は、日々の揚水量を記録し、前年の地下水揚水量等を年1回、多摩市へ報告してください。
報告書の提出先は環境政策課となります。
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