化学物質の適正管理
[2015年5月19日]
ID:3384
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化学物質は私たちの生活を豊かにし、また、便利で快適な生活を維持するうえで欠かせないものになっています。現在、原材料や製品などさまざまな形で流通している化学物質はおよそ5万種類以上といわれています。このように化学物質は事業活動や日常の生活のなかで製造・使用・廃棄が行われ、近年では、そのうちの一部が環境を経由して人の健康や生態系に悪影響を及ぼすと懸念されており、一つ一つの化学物質を対象とした従来型の規制では対応しきれない状況となってきました。
そこで、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれのある化学物質が、どこから、どれだけ排出されているかを把握することで、事業者自らが化学物質の適正管理と排出量等の削減目標に役立てられる仕組みづくり(法律・条例)が進められ、平成13年度から制度が開始されました。
この制度により、データの公表が義務付けられたことによって、市民・事業者・行政が共通の情報を持ち、お互いに協力しながら化学物質対策を推進していくことができるようになりました。
今後、この取り組みを継続的に推進し、化学物質の使用量の削減を環境リスクの低減へとつなげていくことで、例えば、現在、全国的に環境基準を超過する光化学オキシダント濃度の改善とともに光化学スモッグの発生抑制にも効果が期待されます。
※光化学スモッグの発生と化学物質の関係については、下記の「光化学スモッグ情報の入手方法と注意報等発令時に注意すること」(内部リンク)中の「光化学スモッグ発生のしくみと情報提供の基準」を参照してください。
東京都では平成13年10月から「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」により、人の健康に障害を及ぼすおそれのある59種類の化学物質(適正管理化学物質)の排出量等の把握と適正管理を進めています。
届出対象事業者は、化学物質を取り扱う事業者のうち、工場または指定作業場を設置しているものであって、59種類の有害な化学物質(「適正管理化学物質」という。)のいずれかを年間100キログラム以上取り扱う者とし、事業所ごとに、毎年度、その前年度の化学物質ごとの使用量、製造量、製品としての出荷量、環境への排出量及び事業所外への移動量の報告が義務付けられています。
提出先は、事業所がある区役所または市役所(町村部・島嶼は東京都)になります。
国において平成13年4月から「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法・PRTR法)に基づき、化学物質排出移動量届出制度(いわゆる「PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)」)が始まりました。
PRTRとは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計・公表する仕組みです。
届出対象事業者は、製造業など政令で定める24の業種のうち従業員数が21人以上で、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれがあるなどの第一種指定化学物質を年間1トン以上、そのうち特定第一種指定化学物質については年間0.5トン以上を取り扱っている事業者となります。
提出先は事業所がある都道府県になります。
大気中のVOCは光化学オキシダントの発生要因となるため、その削減が求められています。市内でも夏季を中心に光化学オキシダントが高濃度になることがあり、光化学スモッグ注意報が発令されることがあります。
東京都ではセミナーの開催やVOC対策アドバイザー派遣制度等など、VOC排出事業者の自主的な取組みの支援をしております。
これらを活用してVOCの排出抑制にご協力をお願いします。
※VOCとは塗料・インキ・洗浄剤等、溶剤中に含まれる成分で揮発性有機化合物と呼ばれるものです。
多摩市役所環境部環境政策課環境政策担当
電話番号: 042-338-6831
ファクシミリ番号: 042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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