家屋を新築・増築・取り壊したときの手続きについて

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ページ番号1001821  更新日 2023年3月11日

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家屋を新築・増築・取り壊し(滅失)したときは、届出が必要です。

家屋を新築・増築したとき

所有者の確定

家屋を建築(新築・増築・改築)した場合は、不動産登記法第47条または第51条により、取得、変更のあった日から一ヶ月以内に登記所(多摩市の場合は東京法務局府中支局)で表題登記をすることになっています。未登記の場合は、所有者を確認するため「未登記家屋所有者申請書」を市役所課税課まで提出してください。

評価額の算定

家屋に対する評価額、税額等を算定するため、課税課の家屋評価担当者が直接お伺いし、家屋の評価をさせていただきます(地方税法第353条の質問検査権によります。)。なお、評価担当職員は「固定資産評価補助員証」を携帯していますので、ご不審の際は職員にご確認ください。

家屋の評価については、主に以下の項目を確認し、評価額を算出します。

  • 家屋の平面図、立面図の書き写し(家屋各部の寸法の確認)
  • 建物の構造、間取りの確認
  • 内装、仕上げの部材の確認
  • 建具(窓、扉等)、建築設備(風呂、トイレ、台所等)の数や大きさの確認(屋外の給湯設備等の確認も含みます)

所要時間は、一般的な一戸建ての建売住宅の場合、税金の説明まですべて含めて40分から60分程度になります(実際の所要時間は、家屋によって異なります。)。

調査当日は、担当職員が家屋内に入り調査させていただきます。所有者の方やご親族の方などは立会いをお願いいたします。また、調査にあたり次の書類を確認いたしますので、調査当日ご用意ください。

  • 家屋の平面図・立面図(寸法が書かれた図面)
  • 建築確認済証

調査のご案内は、担当者からお手紙などでご連絡し、日程調整させていただきます。

家屋の所有者を変更したとき

未登記家屋に関して所有者を変更する際は、「未登記家屋所有者変更届」に必要書類を添えて市役所課税課まで提出してください。

家屋を取り壊したとき

取り壊したときのお届け

登記してある家屋を取り壊した場合は、不動産登記法第57条により、滅失の日から一ヶ月以内に登記所(多摩市の場合は、東京法務局府中支局)で滅失登記を申請することになっています。ただし、登記が遅れる場合や未登記の家屋を取り壊した場合は、『建物取り毀(こわ)し届』を忘れずにご提出ください。

なお、実際に家屋を取り壊しても、固定資産税の賦課基準日(1月1日)の時点で、滅失登記が遅れた場合(未登記家屋の場合は、『建物取り毀し届』が提出されていない場合)は、その年の固定資産税が課税される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。