家屋の固定資産税の減額制度、住宅の省エネ改修
[2016年8月24日]
ID:3597
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次の要件を満たす一定の省エネ改修(以下、「熱損失防止改修」という)工事を実施した場合、申告により固定資産税が減額されます。
住宅の床面積が120平方メートル以下の場合は、改修した年の翌年度1年分の固定資産税額の3分の1
住宅の床面積が120平方メートル超の場合は、住宅の120平方メートル分に限り、改修した年の翌年度1年分の固定資産税額の3分の1
(注1)改修後の住宅が認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2
(注2)都市計画税は減額の対象になりません。
改修工事の完了後3ヶ月以内に、課税課家屋償却資産係に申告してください。
申告書にマイナンバー(個人番号)、法人番号の記載が必要となります。
マイナンバー(個人番号)が記載されている申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。
添付ファイル
多摩市役所市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号: 042-338-6838
ファクシミリ番号: 042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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