<公的年金受給者の皆さまへ>扶養親族等申告書の提出をお願いします
[2016年8月24日]
ID:3608
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年金支払者(日本年金機構、各種共済組合等)から送られてくる「扶養親族等申告書」で手続きをすることにより、翌々年2月の申告が不要になる場合があります。
ただし、扶養親族等申告書で申告ができない各種控除を受けるためには、確定申告または市・都民税申告が必要です。
※確定申告または住民税申告が必要かどうかの判別方法は、下記リンクをご覧ください。
扶養親族等申告書が送られてこない方で、かつ配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、年少扶養親族等の追加が必要な場合には、市・都民税の申告が必要です。
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