児童手当・特例給付

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1003454  更新日 2024年4月2日

印刷大きな文字で印刷

電子申請・郵送対応について

イラスト:24時間インターネット・郵送でのお手続きが可能です

電子申請・郵送申請について

パソコン・スマートフォンどちらからも24時間申請いただけます(システムメンテナンス時除く)

出生日や転入日などの翌日から数えて15日以内に申請してください

詳しくは下記のリンクをご確認ください

制度内容

1.対象

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育しており、所得上限限度額を超過していない父母等に支給

  • 日本国内在住の児童が支給対象です(法令で定める「留学」に該当する場合を除く)
  • 児童福祉施設等に入所している児童は、父母等に代わり施設に手当が支給されます

2.支給額

  • 3歳未満-月額1万5千円
  • 3歳以上小学校修了前(第1・2子)-月額1万円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降)-月額1万5千円
  • 中学生-月額1万円
  • 特例給付(所得制限を超えた方)-月額5千円
  • (注)高校生(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童から第1子・2子・・・と数えます
  • (注)3歳となった月の翌月分の手当より手当額が変わります
  • (注)受給者の所得が所得上限を超過した場合は、手当の資格がなくなるため、支給もありません

3.支給月

各支給月の15日頃、受給者の指定口座に振込します
振込に際しての通知はありませんので、記帳等で確認してください

  • 10月期(6・7・8・9月分)
  • 2月期(10・11・12・1月分)
  • 6月期(2・3・4・5月分)

4.所得制限表

児童手当には所得制限があります
1月分から5月分まで資格審査は前々年、6月分~12月分の資格審査には前年の受給者の所得を審査します
受給者の所得が所得制限額以上の場合、児童手当に代わり「特例給付」が支給されます
特例給付の支給額は支給対象の児童1人につき月額5千円です

受給者の所得が所得上限額以上の場合は、手当の資格がなくなり、支給もありません

ただし、翌年度以降所得額が変わった場合や、所得更正行った場合などで、所得上限限度額を下回ったときは、支給対象となります
この場合は、再度申請をしていただく必要があります
ご自身で所得制限表をご確認いただき、忘れずに申請をしてください
支給対象となるかどうかわからない場合には、申請をしていただき、審査結果通知をお待ちください

申請期限

市民税課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内(必着)

手当開始月

期限内の提出→対象年度6月分から開始予定
期限を超えた提出→申請月の翌月から開始予定

※正式な審査結果は、審査結果通知書をお待ちください

所得制限表

扶養親族等の人数

所得制限限度額

収入額(目安)

所得上限限度額

収入額(目安)

0人

622万円

833.3万円

858万円

1071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円

1124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円

1162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1200万円

4人

774万円

1002万円

1010万円

1238万円

5人

812万円

1040万円

1048万円

1276万円

  • 扶養親族とは、受給者が税申告した扶養親族の人数です
  • 扶養親族には、16歳未満の扶養親族も加算されます
  • 扶養親族等の人数が6人以上の場合は、1人につき所得制限額に38万円ずつ加算します
  • 扶養親族が老人扶養親族に該当する場合は、1人につき所得制限(上限)額に6万円を加算します
  • 収入額(目安)は、収入が給与収入のみの方を想定した計算での目安の表記です

5.受給者の所得額の算定について

受給者の所得額は、総所得から、8万円(社会保険料相当額)と控除の額を差し引いて計算します

(1)総所得について

  • 給与所得者の場合は、審査対象の年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額の欄
  • 自営業者等が確定申告した場合は、審査対象の年の確定申告書の所得金額の合計の欄

(2)控除の額について(該当するものが複数あれば合算して控除できます)

  • 寡婦、寡夫、勤労学生控除 27万円
  • 寡婦(特別の寡婦)控除 35万円
  • 障害者控除(1人につき) 27万円
  • 特別障害者控除(1人につき) 40万円
  • 医療費、雑損、小規模企業共済等掛金控除 相当額
  • 長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除 相当額

6.寄附

次代の社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当の全部または一部の支給を受けずに、多摩市に寄附することができます
寄附を希望する方は、子ども・若者政策課まで「寄附の申出書」を提出してください
寄附の申出書を手当支払月の前月20日までに提出すると寄附できる仕組みです

認定請求(申請)

1.児童手当を受給するためには認定請求(申請)が必要です

  • 出生や転入、所得上限を下回ったなど申請事由の生じた方は、子ども・若者政策課で児童手当の申請をしてください
  • 公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人等勤務を除く)は所属庁で申請をしてください
  • 申請者は児童の父母のうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)です
  • 手当は申請をした月の翌月分(※)から支給の対象となります

(※)ただし、申請日が出生日や転出日などの翌日から数えて15日以内であれば、出生日や転出日の属する月の翌月分から支給対象です

2.申請に必要なもの(必要書類は後日の提出でも申請ができます)

  • 申請者の健康保険証
  • 申請者名義の振込口座のわかるもの(配偶者や児童名義の口座には振込できません)
  • 地方税関係情報の取得に係る同意書(申請者が対象年度の1月1日時点で、多摩市外に居住していたなどの理由により、多摩市外で所得の申告をしている場合)(※)
  • 申請者・配偶者・子どもの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 申請者の本人確認ができるもの (例)運転免許証・マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等

(※)申請者、配偶者の本人署名が必要となります

その他、家庭状況によっては別途書類の提出が必要になります

3.申請者が国内在住の児童と別居している場合は以下の書類も必要です

  • 別居児童に関する監護事実の申立書
  • 別居児童のマイナンバー

代理人が申請する場合は委任状が必要です

各種届出(ただちに届出をお願いします)

1.児童手当を受給している方は、次の場合は必ず届出をしてください

詳しいお手続きは、ご家庭によって異なるため、詳細は子ども・若者政策課までお問い合わせください
電話:042-338-6851(直通)

  • 所得額が変わり、所得上限限度額を下回ったとき
  • 児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき
  • 振込指定口座を解約したり、変更(統廃合含む)するとき(受給者名義の口座にのみ変更可能
  • 児童と別居することになったとき
  • 別居の配偶者や別居の児童の住所が変わったとき
  • 公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなったとき
  • 配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁にて児童手当(特例給付)を受給するとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき、退所したとき
  • 未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき
  • 新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなったとき
  • その他家庭状況に変更があったとき(受給者が亡くなられたとき、逮捕・拘禁されたとき等)

2.必要な届出は事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください

届出がない場合や遅れた場合、手当を受給できない月が発生する場合があります
また、支給した手当の返還を請求する場合があります

現況届

これまで、児童手当・特例給付を受給している方は全員、毎年6月年度更新のために現況届という届出を提出する必要がありました。このたび、制度が改正され、原則、現況届の提出を省略できるようになりました。
手当を今後も継続して受給できるかどうかの審査(住所や所得の確認など)は、引き続き毎年6月に市役所が行います。ただし、審査の過程で、確認が必要な事項が生じたときは、6月以降に現況届をお送りする場合があります。現況届がご自宅に届いた際には、提出にご協力ください。
現況届の提出を省略できる方も、提出が必要な方も、審査の結果は、後日ご自宅に郵送いたします。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。