医療費が高額になったとき(高額療養費)
[2018年8月1日]
ID:4154
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★押印の省略が可能となりました!!★
東京都総務局からの「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて」を受け、押印がある様式について省略が可能となりました。ただし、一部条件有の場合もあります。
後期高齢者医療高額療費支給申請書【別記第36号様式(2)】【別記第36号様式(3)】については、押印省略が可能です。
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表の自己負担額を超えた場合は、超えた額を払い戻します。事前に申請をしなくても、診療月からおおよそ4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。お手元に届きましたら、多摩市役所保険年金課後期高齢者医療担当の窓口にご提出ください。
なお、一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。
※申請できる期間は、原則診療月の翌月1日から2年間です。
所得区分 | 外来と入院(世帯ごと)の限度額 |
---|---|
現役並み所得3 (課税所得690万円以上) | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 〈140,100円 注意3〉 |
現役並み所得2 (課税所得380万円以上) | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 〈93,000円 注意3〉 |
現役並み所得1 (課税所得145万円以上) | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 〈44,400円 注意3〉 |
所得区分 | 外来(個人ごと)の限度額 | 外来と入院(世帯ごと)の限度額 |
---|---|---|
一般 | 18,000円 | 57,600円 〈44,400円 注意3〉 |
区分2 〈注意1〉 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 〈注意1〉 | 8,000円 | 15,000円 |
※入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは支給の対象外となります。
区分1・・・ア、住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。
イ、住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
≪自己負担割合が1割の方≫
区分1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額と入院の食費が減額されます。詳しくは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(入院時の食事代等)をご覧ください。
≪自己負担割合が3割の方≫
現役並み所得1・2の方は「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。詳しくは、「限度額適用認定証」をご覧ください。
月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額になります(限度額は個人ごとに異なります)。
多摩市役所健康福祉部保険年金課後期高齢者医療担当
電話番号: 042-338-6807
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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