子どもの医療費助成制度
[2017年3月27日]
ID:4175
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年3月27日]
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3月28日㈰の開所日に合わせて住民票の異動に伴う学籍・児童手当などの手続きができる臨時受付窓口を開設します。
【開設時間】
午前8時30分~12時、13時~17時
【受け付けできる手続き】
(1)住民票の異動に伴う児童・生徒の転入学および新入学の手続き
受付場所:市役所1階保険年金課
(2)住民票の異動に伴う児童手当・子ども医療費助成制度の手続き
受付場所:市役所2階子育て支援課
(3)ごみ分別等の案内
受付場所:市役所ロビー
新型コロナウイルス感染症対策として、児童手当と子ども医療費助成制度(医療証)について、電子と郵送での申請を承ります
【電子申請について】
パソコン・スマートフォンどちらからも申請いただけます。下記のリンクより申請してください
スマートフォンから申請される場合は、ブラウザをパソコン用(デスクトップ用webサイト)表示にして進めてください
現在電子申請できる手続きは次の通りです。下記に該当しない手続きに関しましても、郵送にて対応できる場合があるため、子育て支援課までお問い合わせください。また、公務員の方は子ども医療費助成のみ申請をしてください
多摩市子育て支援課への電子申請はこちらから
【郵送対応について】
新型コロナウイルス感染症対策として、児童手当と子ども医療費助成制度(医療証)について、郵送での申請を承ります
現在郵送対応できる手続きは次の通りです。下記に該当しない手続きに関しましても、対応できる場合があるため、子育て支援課までお問い合わせください。また、公務員の方は子ども医療費助成のみ申請をしてください。
各種様式は、この下からダウンロードできます。印刷してご利用ください
【対応できない手続き】
領収書は診療日から1年間までを承ることができます。溜めておいていただき、後日の申請にご協力ください。
【ご確認ください】
提出日は、子育て支援課に郵便が到達した日になります
添付書類に不備がある場合は、書類一式を返送いたします。不足書類にご注意ください
新型コロナウイルス感染症予防のため、児童手当の申請ができなかった場合、特例的に出生・転入時等から15日以内に認定請求等があったものとして取り扱います。適用対象は、令和2年2月以降に提出すべき認定請求書等からです。(児童手当法第8条第3項の規定「受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合」に該当するため)
【問い合わせ・送付先】
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1 多摩市子育て支援課手当・医療・相談担当宛
☎ 042-338-6851(直通)
【提出書類】
児童手当、子ども医療費助成制度 申請書
【提出書類】
「児童手当・特例給付 認定請求書・額改定(増額)請求書」「子ども医療費助成制度マル乳医療証交付申請書(兼現況届)」
【市外転出提出書類】
(1)ご家族様全員同じ住所に市外転出の場合
再度、ご転出先で児童手当・医療証の申請を行ってください
(2)児童手当受給者のみ転出する、お子様のみ転出する場合
ご家庭によって、必要な書類が異なります。必要書類のご案内をさせていただきますので、子育て支援課までご連絡ください
【市内転居提出書類】
(1)ご家族様全員同じ住所に市内転居の場合
お子様の新しい医療証は、郵送で交付されます。児童手当の手続きは必要ありません
(2)児童手当受給者のみ転居する、お子様のみ転居する場合
ご家庭によって、必要な書類が異なります。必要書類のご案内をさせていただきますので、子育て支援課までご連絡ください
【子どもの保険証変更】
今お持ちの医療証はそのままお使いいただけます
子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届
【提出書類】
変更は、受給者名義の口座に限ります
配偶者や、お子様名義の口座には変更できません
支払金口座振替依頼書
【提出書類】
新しい医療証は、郵送で交付します。
子ども医療費助成制度医療証再交付申請書
【令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について】
子育て世帯への臨時特別給付金は、児童手当を受給する世帯(特例給付世帯を除く)に対し、その対象児童一人あたり1万円を上乗せする一時金です
子育て世帯への臨時特別給付金を受けるために、申請の必要はありません(公務員除く)
詳細は、下記リンクよりご確認ください
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金
多摩市に在住の、乳幼児(6歳到達後、最初の3月31日まで)のお子様で次の条件を満たしている方。
1、健康保険に加入している
2、生活保護・里親制度などを受けていない
3、児童福祉施設に措置入所していない
4、心身障害者医療費助成制度(マル障)を受けていない
なし (ただし、所得の審査は行います)
マル乳医療証(乳幼児の医療証で、「〇の中に乳」と記載されているものをマル乳医療証と呼びます)
健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成(入院・通院とも)
マル乳は2割助成 (健康保険で8割給付)
多摩市に在住の、小学1年生から中学3年生(15歳到達後、最初の3月31日まで)のお子様で次の条件を満たしている方。
1、健康保険に加入している
2、生活保護・里親制度などを受けていない
3、児童福祉施設に措置入所していない
4、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)・心身障害者医療費助成制度(マル障)を受けていない
なし (ただし、所得の審査は行います)
マル子医療証(小・中学生の医療証で、「〇の中に子」と記載されているものをマル子医療証と呼びます)
保険が適用される医療費の自己負担額を助成(入院・通院とも)
通院1回につき、上限200円の自己負担あり
マル子は3割助成 (健康保険で7割給付)
個人番号の情報連携に関する同意書
代理人の方が申請をする場合には、上記の書類に加えて、次の書類をお持ちください
1、委任状
2、代理人の方の身分証明ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)
添付ファイル
・生活保護が停止、廃止となったとき
・児童福祉法に定める施設から退所するとき
・離婚や婚姻、養子縁組等により、主たる生計維持者として児童を養育するようになったとき
第三者の行為(他人の行為が原因の病気・けが)によって医療機関にかかった時の医療費は、本来加害者が負担するものが原則ですが、健康保険証が使用できれば、マル乳・マル子医療証も使うことができます。しかしこの場合、加害者が支払うべき治療費を立て替えて支払うこととなります。そのため、別途届出が必要となりますので、必ずご連絡ください
東京都外の医療機関や医療証が届く前に受診するとき、全額医療費を負担した場合(保険証を忘れたときや補そう具を作成したとき)などは、一旦、保険適用医療費の自己負担分をお支払いいただき、「医療費の返還」の手続きを行ってください
下記のものをお持ちください
次の手順で手続きをしてください
※領収書の返却は全額助成する場合は、できません その他、自己負担分がある領収書に関しては、返却を希望される方は申請の際、その旨をお申し出ください 領収書は一度お預かりをし、後日郵送にて返却いたします
※平成19年4月から、健康保険組合等から高額療養費の限度額適用認定証が発行されることになりました。医療費が高額療養費に該当する場合、医療機関で保険証、医療証と一緒に提示されますと健康保険組合等への高額療養費の申請が不要になります
子育て支援課窓口(出張所ではお受けできません)
※ご来庁が困難な場合は、ご相談ください
医療証の交付を受けている方は、下記のような場合は届け出を行ってください
添付ファイル
有効期間が9月30日までの方は自動で更新し、更新した結果をお送りいたします
所得状況等が確認できず、更新の審査の際に書類等が必要な方につきましては、8月に現況届をご郵送いたしますので、ご提出ください
マル乳・マル子医療証のほかに、マル都・小児慢性疾患・育成医療などの医療証を持っている方は、併用する場合がありますので、マル乳・マル子医療証とご一緒に医療機関にご提示してください
多摩市役所子ども青少年部子育て支援課手当・医療・相談担当
電話番号: 042-338-6851
ファクシミリ番号: 042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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