騒音・振動の規制基準
[2017年2月2日]
ID:4326
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騒音とは、人が聞いて「好ましくない音」の総称で、その大きさは「デシベル」で表します。
騒音の影響は、音の大きさだけでなく、時間帯、生活環境、その人の音に対する感受性、心身の状態などに左右されます。
環境基準は、環境基本法第16条に基づいて、人の健康を保護し、及び、生活環境を保全する上で維持されることが望ましいとされる行政上の目標値です。工場や自動車等の個々の規制については、環境基準とは別に、規制基準や要請限度が設定されています。
騒音では環境基本法第16条第1項の規定に基づいて、一般騒音及び道路騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音について環境基準が定められています。なお、振動には環境基準は設定されておりません。
※多摩市は、航空機騒音及び新幹線鉄道騒音の環境基準の指定地域ではありません。
添付ファイル
騒音規制法第及び振動規制法の規定に基づき、自動車騒音・道路交通振動が要請限度を超えることによって、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるときは、市長は東京都公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を要請し、道路管理者等に意見を述べることができます。
添付ファイル
工場等において発生する騒音及び振動について、騒音規制法、振動規制法および東京都環境確保条例によって用途地域ごとにその許容限度について定めています。
添付ファイル
建設・解体工事にあたっては、公害の未然防止に努めるとともに、騒音規制法および振動規制法に規定される特定建設作業に該当する場合は作業を開始する7日前までに届出をしてください。
また、事前に付近の住民の方へ十分に説明し、了解を得るように努めてください。
特定建設作業実施の届出の際には、以下の必要書類をお持ちの上、届出をよろしくお願いいたします。
添付ファイル
日常生活によって生じる音でまわりの人に不快感を与えるなど、迷惑をかけるような音を生活騒音といいます。
生活騒音は、ピアノなどの楽器の音、エアコンなどの家庭用機器から発生する音、上階の足音、車の空ぶかしの音など広範囲にわたり、私たちの毎日の生活から発せられていて、なにげない作業や行為が、実は他人に大きく迷惑をかけている場合も少なくありません。また、昼間は気にならなかった音でも、早朝や夜間にまわりが静かになれば、うるさく感じることもあります。
生活騒音を防止するためには、「他人への思いやり」のこころが解決の第一歩となります。日ごろからあいさつをするなど、ご近所との円滑な人間関係とコミュニケーションを大切にしましょう。
市では騒音計の貸出しを行っています。
ご予約が必要ですので、ご希望の方は、まずは環境政策課までお問い合わせください。
貸出しの希望者が多い場合はお待ちいただくことがありますのでご了承ください。
添付ファイル
多摩市役所環境部環境政策課環境政策担当
電話番号: 042-338-6831
ファクシミリ番号: 042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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