屋根貸しによる太陽光発電システムの導入
[2017年3月7日]
ID:4359
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屋根貸しは、建物所有者が発電事業者に屋根を貸し出し、発電事業者が太陽光発電システムを設置する方法です。公共施設等で事例が増えている先進的な手法となります。
1.建物所有者と発電事業者間で賃貸借契約を締結する
2.建物所有者は発電事業者に屋根のスペースを貸し出す
3.発電事業者は建物所有者の屋根に太陽光発電設備を設置する
4.発電事業者は設備のメンテナンス、賃料の支払を行う
5.発電事業者は電力会社に発電した電気を売電する
6.電力会社は発電事業者から電気を買取る
売電収入を主目的とせず、分散型エネルギー電源の確保や屋根の防護等の太陽光発電システムの導入メリットを受けたい建物所有者で、自家設置するための初期費用を調達することが困難な場合に活用できる手法です。
市内に多く存在する集合住宅等において屋根貸し手法による太陽光発電システムの普及を促進するため、市も委員として参画する地域主導型再生可能エネルギー事業化検討協議会において、屋根貸し手法の事業化検討を行っております。平成25年度における事業化検討の中で、貸し手の視点でQ&A集を作成しましたので、ぜひご覧ください。
添付ファイル
また、都においても太陽光屋根貸しに関するガイドラインを作成していますので、合わせてご覧ください。
多摩市役所環境部環境政策課環境政策担当
電話番号: 042-338-6831
ファクシミリ番号: 042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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