自転車安全利用五則
[2019年5月24日]
ID:8099
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道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。そのため、歩道と車道が区別されたところでは、車道を通行することが原則です。
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第17条第1項)
自転車が歩道を通行できるのは次の場合です。
・道路標識等で指定された場合
・運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方
・道路工事や車道が交通混雑で危険な場合
自転車が車道を走る時は、車と同じく左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第17条第4項)
歩道では、あくまでも歩行者通行が優先です。
自転車が歩道を通行する場合は車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止をしなければなりません。
罰則:2万円以下の罰金または科料(道路交通法第63条4第2項)
(1) 飲酒運転の禁止
罰則:(酒酔いの場合)5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第65条第1項)
(2) 二人乗りの禁止
罰則:2万円以下の罰金または科料(道路交通法第57条第2項)
(3) 並進の禁止
罰則:2万円以下の罰金または科料(道路交通法第19条)
(4) 無灯火の禁止
罰則:5万円以下の罰金(道路交通法第52条)
(5) 交差点での信号遵守と一時停止を行うこと
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第7条)
(6) 傘差し運転の禁止
罰則:5万円以下の罰金(道路交通法第71条、東京都道路交通規則第8条第3号)
(7) 携帯電話使用運転の禁止
罰則:5万円以下の罰金(道路交通法第71条、東京都道路交通規則第8条第4号)
(8) イヤホンを使用し回りの音や声が聞こえない状態での運転の禁止
罰則:5万円以下の罰金(道路交通法第71条、東京都道路交通規則第8条第5号)
全国的に自転車と歩行者の事故で自転車側に過失があり歩行者に重篤な障害を負わせ、その賠償額が高額になる事例が発生しています。
万が一の事故に備えて、現在加入している保険等の見直しや自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
自転車を利用する皆さんへ(東京都都民安全推進本部 総合推進部 交通安全課)
多摩市役所都市整備部道路交通課交通係
電話番号: 042-338-6826
ファクシミリ番号: 042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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