産前産後期間の国民年金保険料が免除になります!
[2020年11月9日]
ID:8296
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平成31年4月から、産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。すでに保険料免除・納付猶予制度、学生納付特例制度・法定免除が承認されている方も届出が必要です。出産予定日の6か月前から申請できます。
なお、すでに保険料を前納されている場合、産前産後期間として認められた期間の保険料は還付されます。
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩。(死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む)
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。
※平成31年4月分以降の保険料が対象
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、産前産後期間の国民年金保険料は免除されますが、希望により付加保険料(月額400円)は納付することができます。
市役所保険年金課・府中年金事務所の窓口、または府中年金事務所へ郵送
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類
次の書類を府中年金事務所へ郵送してください
※申出書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。
添付ファイル
多摩市役所健康福祉部保険年金課国民年金係
電話番号: 042-338-6844
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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