認証保育所・企業主導型保育所(地域枠)に対する多子世帯支援補助について
[2019年11月1日]
ID:9884
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令和元年10月から実施された幼児教育・保育無償化に伴い、認証保育所及び企業主導型保育所(地域枠)に対する多子世帯支援補助を実施しております。多子世帯支援補助を実施することにより、第2子、第3子と子を産み育てやすい環境整備を図ります。
東京都の補助制度を活用した、第2子及び第3子以降を認証保育所・企業主導型保育所(地域枠)に通わせている保護者に対して行う多摩市独自の上乗せ補助制度です。クラス年齢や保護者の課税区分に応じて補助上限額が異なります。
東京都の補助制度が令和元年度まで時限的な補助となっておりましたが、令和2年度につきましても、東京都の補助制度が継続されることとなりましたので、令和元年度と同様に補助を実施できることになりました。
但し、東京都の本補助制度は令和2年度予算以降、単年度毎に審議されるものとなりましたので、令和3年度以降も本補助制度が継続されるかどうかは未定となっております。令和3年度における本補助制度の内容につきましては、令和2年度末に決定される見込みですので決定次第、お知らせいたします。
各区分における補助上限額は以下のとおりです。無償化による「子育てのための施設等利用給付」との併用を行うことができます。
認証保育所・企業主導型保育所(地域枠)の多子世帯支援補助上限額
認証保育所
・補助対象月の各月初日に認証保育所に在籍していること。
・補助対象月の各月初日に多摩市内に住所を有していること。
・当該児童について、保護者が認証保育所と月160時間以上の利用契約を結んでいること。
・当該児童について、保護者が保育料を納付していること。
上記の要件に全て該当する世帯であり、第2子及び第3子以上を養育していること。子ども・子育て支援法第30の4第2号及び第3号の利用給付認定を受け、「子育てのための施設等利用給付」を受ける世帯であり、第2子及び第3子以上を養育していること。
企業主導型保育所(地域枠)
・1ヶ月あたり160時間以上地域枠の利用契約を結んでいる。
・滞りなく利用者負担額を納付している。
・上記2点の条件を満たし、当該児童が第2子または第3子以降であること。
多子世帯支援補助を受けるためには別途申請が必要となります。「個人情報の提供に関する同意書」をお通いの施設もしくは多摩市役所子育て支援課へご提出ください。詳しくは、多摩市子育て支援課計画推進・保育担当もしくはお通いの施設にお問い合わせください。
個人情報の提供に関する同意書(認証保育所用)
個人情報の提供に関する同意書(企業主導型保育所地域枠用)
幼児教育・保育無償化
多摩市役所子ども青少年部子育て支援課計画推進・保育担当
電話番号: 042-338-6850
ファクシミリ番号: 042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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