多摩市防火水槽設置基準
[2020年9月9日]
ID:11745
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多摩市街づくり条例に該当する事業のうち、記載の「開発事業」に該当する場合は、多摩市街づくり指導基準第21条の規定に基づき、消防水利(防火水槽)を設置していただきます。
⑴ 開発事業面積が3,000平方メートル以上の都市計画法第29条に基づく開発行為のうち、提供公園を整備する開発事業
⑵ 共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他これらに類するもののうち、計画戸数が30戸(単身者用住宅は2戸を1戸として換算する。)以上の住宅を建築する開発事業
⑶ 建築物の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物を建築する開発事業
⑴ 防火水槽は、1基以上設置し、常時40立方メートル以上の水を確保できる容量を有すること。
⑵ 防火水槽は、耐震性を有し、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に適合すること。
⑶ 防火水槽は、市長が指示する検査を受けること。
⑷ 防火水槽の採取水口の位置は、車道からおおむね4メートル以内とし、消防ポンプ車が容易に配置できる場所とすること。
⑸ 消防水利施設を設置した箇所には、消防法施行規則に定める指定消防水利の標識または消防庁通達による統一標識を設置すること。
設置基準、構造基準及び検査書類等についてはダウンロードファイルをご参照ください。
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