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農地転用届出書

最終更新日:平成21年12月14日

 現在、畑や田として利用している農地を住宅や資材置場及び駐車場などの農地以外の用途に変更する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。

 なお、届出の際には届出書の他に添付書類が必要となりますので、事前に農業委員会事務局までお問合わせください。

農地法第4条の規定による届出

・農地所有者が、自分で農地以外に転用する場合

下記の様式第4号の11をダウンロードしてご利用ください。

農地法第5条の規定による届出

・農地所有者から農地を借用または譲受けて、農地以外に転用する場合

下記の様式第4号の12をダウンロードしてご利用ください。

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このページに関する問合せ先

農業委員会事務局(市民経済部経済観光課内)
電話番号:042-338-6848 ファクシミリ番号:042-337-7659
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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