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固定資産税関係証明申請書

最終更新日:平成23年6月6日

証明書発行に関する注意点について

東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力の輪番停電(計画停電)実施時間帯は、システムの都合上、証明書を発行することができません。お手数ですが、停電時間帯を避けてご来庁いただきますようお願いいたします。

なお、停電のお知らせ関係は、以下のリンクの「市役所業務等のお知らせ」の項をご参照ください。

証明書の種類・手数料及び台帳等閲覧の種類・手数料

土地

土地に関する証明書の一覧
種類内容1通の手数料
評価証明書 土地の評価額に関する証明 5筆まで200円
公課証明書 土地の税額(物件単位の税額)に関する証明 5筆まで200円
所在証明書 土地が所在する証明 5筆まで200円
固定資産課税台帳記載事項証明書 土地の評価額及び税額に関する証明 5筆まで200円

土地に関する閲覧の一覧
種類内容手数料
公図の閲覧(注) 地番の表示された地図の閲覧 200円

(注)公図は、どなたでも閲覧することができます。

家屋

家屋に関する証明書の一覧
種類内容1通の手数料
評価証明書 家屋の評価額に関する証明 5棟まで200円
公課証明書 家屋の税額(物件単位の税額)に関する証明 5棟まで200円
所在証明書 家屋が所在する証明 5棟まで200円
滅失証明書 家屋が滅失した証明 5棟まで200円
固定資産課税台帳記載事項証明書 家屋の評価額及び税額に関する証明 5棟まで200円
住宅用家屋証明書 登録免許税の軽減を受けるための証明
(詳細は下の住宅用家屋証明書のリンクをご参照ください)
1,300円

償却資産

償却資産に関する証明書の一覧
種類内容1通の手数料
課税証明書 償却資産の所有者単位の税額に関する証明 200円
固定資産課税台帳記載事項証明書 償却資産の評価額及び税額に関する証明 200円

償却資産に関する閲覧の一覧
種類内容1通の手数料
固定資産税台帳の閲覧 償却資産の評価額及び税額が記載された台帳の閲覧(証明書の発行ではありません) 200円

土地・家屋

土地・家屋に関する証明書の一覧
種類内容1通の手数料
課税証明書 土地・家屋の所有者単位の税額に関する証明(物件単位の税額の証明ではありません) 200円

土地・家屋に関する閲覧の一覧
種類内容手数料
固定資産課税(補充)台帳 兼 名寄帳の閲覧 土地・家屋の所有者単位の資産明細(証明書ではありません) 200円

(証明書・閲覧に関する注意点)

  • 筆とは土地の一区画のことです。
  • 土地の各証明書の区画整理事業施工中の仮換地は1筆200円になります。
  • たとえば、土地6筆・家屋2棟の評価証明書の手数料は、土地400円・家屋200円で合計600円になります。
  • 申請した年度の1月1日現在の所有者及び所有物件の証明となります。
  • 新年度の証明は、以下の日付以降の発行となります。
    • 評価額に関するもの:資産明細書発送後(通常4月1日)
    • 課税額に関するもの:納税通知書発送後(通常5月1日から5月6日前後)

申請できる方と必要なもの

申請者の区別必要提示資料
納税義務者(所有者) 本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
同居の親族 本人確認できるもの(窓口に来た方の運転免許証、健康保険証など)
相続人
  1. 相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本等)
  2. 本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
固定資産の処分をする権利を有する一定の者(注)
  1. 媒介契約書、裁判所からの関係書類
  2. 本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
借地人又は借家人
  1. 賃貸借契約書、地主又は家主からの証明書、転賃借契約書のうち、いずれか
  2. 本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)

借地人、借家人及びその代理人に対しては、土地・家屋の課税証明書・公課証明書、償却資産の課税証明書及び償却資産の固定資産課税台帳記載事項証明書は発行できません。

代理人
  1. 納税義務者、借地人、借家人または固定資産の処分をする権利を有する一定の者からの委任状など(法人の場合は、代表者印又は代表者印の押印のある委任状)
  2. 本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
     借地人、借家人または固定資産の処分をする権利を有する一定の者からの代理人の場合は、媒介契約書、賃貸借契約書などが必要となります。

委任状、媒介契約書等の資料は、原本を提示してください。

  • (注)固定資産の処分をする権利を有する一定の者とは、以下のものです。
    1. 賦課期日後に固定資産を取得した者
    2. 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された者
    3. 会社更生法第30条の規定により保全管理人に選任された者
    4. 会社更生法第42条の規定により管財人に選任された者
    5. 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
    6. 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された者
    7. 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
    8. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
    9. 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された者
    10. 民事再生法第79条の規定により保全管理人に選任された者
    11. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者
    12. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者
  • 住宅用家屋証明書の申請に必要なものは、以下の住宅用家屋証明書のリンクをご覧ください。

窓口

 市役所本庁舎2階課税課(24番窓口)、聖蹟桜ヶ丘駅出張所、多摩センター駅出張所
 発行時間は、8時30分~17時まで(土曜、日曜、祝祭日などの閉庁日を除く)です。

  • 住宅用家屋証明は、市役所でのみ発行できます。(出張所では発行できません)
  • 市役所本庁舎、聖蹟桜ヶ丘駅出張所、多摩センター駅出張所の場所は以下のリンクをご参照ください。

郵送による証明書の発行

必要なもの

  1. 資産税関係証明書等申請書
    (余白に平日の日中に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください)
  2. 納税義務者以外が申請する場合は、委任状等
  3. 手数料(郵便局の定額小為替でお願いします。また、上に掲げた手数料の表を参照し、おつりのないようにお願いいたします。)
  4. 切手を貼った返信用封筒
  5. 本人確認ができるものの写し

(注意)

  • 所有者が法人の場合は、申請書に代表者印を押印するか、代表者印を押印した委任状が必要となります。
  • 委任状等は必ず原本を送付してください。また、その際、原本の返却が必要な場合は、その旨を記載してください。

宛先

 〒206-8666 多摩市関戸6-12-1
 多摩市役所課税課家屋償却資産係

(注意)

  • 多摩市では現在、住宅用家屋証明は郵送では取り扱っておりません。

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このページに関する問合せ先

市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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