住宅用家屋証明申請書
最終更新日:平成21年11月17日
住宅用家屋証明書とは、登記の際の登録免許税の軽減を受けるための証明書です。
証明書の交付を受けるための要件
共通
- 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 併用住宅については、床面積の90パーセントを超える居住部分があること
注文住宅
- 個人が新築した新築後1年以内の家屋
建売住宅・分譲マンション(未使用の家屋)
- 建築後使用されたことのない建売住宅・分譲マンションを取得し、取得後1年以内の家屋
中古住宅(建築後使用されたことのある家屋)
- 建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得し、取得後1年以内の家屋
- 築後20年以内(非木造は25年以内)の家屋又は新耐震基準を満たす証明がある家屋 (注1)
- 取得の原因は、売買又は競落のみ
証明に必要なもの
注文住宅
- 住宅用家屋証明申請書(必ず2枚とも記入してください)
- 登記事項証明書等 (注2)
- 住民票
- 特定認定長期優良住宅の場合は、「認定申請書の副本」「認定通知書」が必要になります。
建売住宅・分譲マンション(未使用の家屋)
- 住宅用家屋証明申請書(必ず2枚とも記入してください)
- 登記事項証明書等 (注2)
- 住民票
- 売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証
- 家屋未使用証明書
- 特定認定長期優良住宅の場合は、「認定申請書の副本」「認定通知書」が必要になります。
中古住宅(建築後使用されたことのある家屋)
- 住宅用家屋証明申請書(必ず2枚とも記入してください)
- 登記事項証明書等(注2)
- 住民票
- 売買契約書、売渡証書
- 代金納付期限通知書(競落の場合)
(注1) 取得日を基準として築後経過年数が下記を超える場合には、建築士、指定確認検査機関、または指定住宅性能評価機関の発行する新耐震基準を満たすことの証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)又は当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写しが必要です。
・石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンクリート造・・・取得日以前25年以内
・木造、軽量鉄骨造等・・・取得日以前20年以内
(注2)登記事項証明書等とは、登記事項証明書のほか登記済証、登記完了証及び受領証(受領証は登記申請書の写しでも可)でも代用可能です。なお、「オンライン申請システム」から取得した登記官の印のないものは受け付けられません。「インターネット登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」での代用は現在のところできません。
住民登録の手続きがまだ済んでいない場合は、次の書類も必要です。
- 住宅用家屋証明申立書
- 以下のどれか
| 現住家屋を売却する場合 | 売買契約書、媒介契約書、売渡証明書等の写し |
| 現住家屋を賃貸する場合 | 賃貸借契約書、媒介契約書等の写し |
| 現住家屋が借家・借間・社宅・寄宿舎・寮等の場合 | 家主との間の賃貸借契約書、使用許可証又は家主の証明書 |
| 現住家屋に証明所有者の親族が居住する場合 | 親族の申立書等 |
| 現在家屋の処分方法が未定である場合 | 金銭消費貸借契約書又は当該家屋の代金の支払期日の記載ある売買契約書の写し |
(注) 住民登録の手続きがまだ済んでいない場合、現住所の住民票も必ず添付してください。
その他
- 抵当権設定登記の場合は、金銭消費賃貸借契約書や抵当権設定契約書など債権が確認できる書類が必要です。
- 併用住宅の場合は、建築確認通知書等の平面図など、面積が確認できる書類が必要です。
申請できる方
家屋の所有者本人だけでなく代理の方も申請できます。(委任状は不要です。)
なお、申請書には申請者の押印が必要になります。
手数料
1,300円
窓口
市役所2階課税課(窓口24番固定資産税)
発行時間は、8時30分~17時(土曜・日曜日、祝祭日を除く)です。
(注) 住宅用家屋証明書は、出張所では発行できません。また、郵送でも取り扱いできません。
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このページに関する問合せ先
市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。