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配偶者暴力防止法が 平成20年1月11日に改正されました

最終更新日:平成20年3月31日

 保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた、配偶者暴力防止法の一部改正法が、平成19年の通常国会で成立し、7月11日に公布されました。

改正の主な内容

  1. 保護命令制度の拡充
    (1) 生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令
    (2) 電話等を禁止する保護命令
    (3) 被害者の親族等への接近禁止命令
  2. 市町村基本計画の策定の努力義務 等

 内閣府では配偶者からの暴力被害者支援情報サイトを開設しています。

このページに関する問合せ先

くらしと文化部市民活動支援課男女共同参画担当
電話番号:042-355-2110 ファクシミリ番号:042-339-0491
〒206-0011 多摩市関戸4-72(ヴィータ・コミューネ7階)
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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