東日本大震災復興緊急保証制度
最終更新日:平成23年5月16日
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律が成立
震災対応の金融制度が拡充されました
東日本大震災により、直接または、間接被害を受けられた中小企業者を対象とした保証制度が創設されました。震災に起因した業況の悪化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に、信用保証協会が一般保証およびセーフティネット保証、災害関係保証とは別枠で保証を行う制度です。
・震災に起因した原材料等の供給不足により、業況が悪化している事業者
・被災地の業者と取引関係があり、震災の影響により業況が悪化している事業者
・風評被害による契約解除等の影響で売上高等が減少している事業者
※ご利用には、市町村が発行する認定書が必要です。
詳しくは中小企業庁のHPをご覧下さい。
認定基準
(取引先関係)
(イ)震災後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること
(ロ)震災後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、
その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが
見込まれること
(風評被害等)
(イ)震災後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること
(ロ)震災後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、
その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが
見込まれること
認定の申請方法
事業者の状況によって申請書の様式及び提出していただく書類が異なりますので
事前に多摩市役所経済観光課までお問い合わせください。
経済観光課 :042-338-6830 (直通)
このページに関する問合せ先
市民経済部経済観光課
電話番号:042-338-6830 ファクシミリ番号:042-337-7659
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。