暴力団等の排除措置について
最終更新日:平成23年5月31日
| 業者名 | 入札参加除外期間 | 入札参加除外理由 |
|---|---|---|
| 後藤解体工業 株式会社 |
平成23年5月31日から24ヶ月経過し、かつ多摩市契約における暴力団等排除措置要綱第3条第1項各号のいずれにも該当しないと市長が認め、同条第3項の規定に基づき当該措置の解除を行うまで。 | 入札参加資格を有する者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、多摩市契約における暴力団等排除要綱第3条第1項第1号の規定に該当すると認められるため。 |
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総務部総務契約課契約係
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