このページのトップ



現在位置 :  ホーム の中の 市の取組・予算 の中の 行政委員会 の中の 監査委員 の中の 住民監査請求の手引き


ここから本文です

住民監査請求の手引き

最終更新日:平成20年3月30日

住民監査請求とは

 住民監査請求は、多摩市民の方が多摩市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)

どのような場合に監査請求ができますか

 監査請求することができるのは、次にあげる財務会計上の行為がある場合です。

(1) 違法又は不当な

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
  3. 契約(購入、工事請負など)の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
  5. 上記1から4の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合

(2) 違法又は不当に

  1. 公金の賦課・徴収を怠る事実
  2. 財産の管理を怠る事実

 なお、上記行為のあった日から1年以上の期間を経過している場合には、正当な理由がある場合を除き監査請求をすることは出来ません。ただし、(2)の1、2を除きます。

誰がどのような方法で監査請求ができますか

  1. 監査請求ができる方は、多摩市に住所を有する方です。
  2. 監査請求する事柄について、書面を作成して申し出ることになっています。
  3. 申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面が必要です。
    (例)新聞記事などでも結構です。
  4. 請求書は、直接持参するかまたは郵送してください。(電子メール等では出来ません。)

請求書はどのように書けばいいですか

 請求書の要旨は、次のとおりです。

  1. 誰が(請求の対象となる職員)
  2. いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
  3. その行為は、どのような理由で違法又は不当か
  4. その行為により、どのような損害が市に生じているか
  5. どのような措置を請求するのか

監査請求の手続はどうなっていますか

PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。【Adobe Readerのダウンロードサイトへ(外部リンク)】

このページに関する問合せ先

監査委員事務局監査係
電話番号:042-338-6885 ファクシミリ番号:042-338-6887
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る