住民監査請求の手引き
最終更新日:平成20年3月30日
住民監査請求とは
住民監査請求は、多摩市民の方が多摩市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
どのような場合に監査請求ができますか
監査請求することができるのは、次にあげる財務会計上の行為がある場合です。
(1) 違法又は不当な
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
- 契約(購入、工事請負など)の締結・履行
- 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
- 上記1から4の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
(2) 違法又は不当に
- 公金の賦課・徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
なお、上記行為のあった日から1年以上の期間を経過している場合には、正当な理由がある場合を除き監査請求をすることは出来ません。ただし、(2)の1、2を除きます。
誰がどのような方法で監査請求ができますか
- 監査請求ができる方は、多摩市に住所を有する方です。
- 監査請求する事柄について、書面を作成して申し出ることになっています。
- 申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面が必要です。
(例)新聞記事などでも結構です。 - 請求書は、直接持参するかまたは郵送してください。(電子メール等では出来ません。)
請求書はどのように書けばいいですか
請求書の要旨は、次のとおりです。
- 誰が(請求の対象となる職員)
- いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
- その行為は、どのような理由で違法又は不当か
- その行為により、どのような損害が市に生じているか
- どのような措置を請求するのか
監査請求の手続はどうなっていますか
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このページに関する問合せ先
監査委員事務局監査係
電話番号:042-338-6885 ファクシミリ番号:042-338-6887
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