生活保護における後発医薬品の使用原則化について

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ページ番号1003124  更新日 2024年1月12日

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生活保護法改正による後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化について

生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、生活保護における医療扶助について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました。

後発医薬品とは

後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものです(厚生労働省ホームページより引用)

生活保護を受給されている方へ

ジェネリック医薬品は、開発費用が抑えられるので、先発医薬品よりも低価格です。 その上、有効成分は先発医薬品と同等なので、効能・効果や用法・用量も基本的には変わりません。

原則、ジェネリック医薬品をお使いいただきますようご協力お願いいたします。

医療機関・調剤薬局の方へ

生活保護を受けている方の処方について

1.生活保護を受けている患者について、医師の医学的知見に基づき、後発医薬品の使用が可能であると判断される場合には、取組内容を説明していただき、原則として(※)後発医薬品を使用(又は処方)するようお願いします。
※ 例外として先発医薬品が使用されるのは、(1)在庫がない場合と(2)後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合です。


2. ただし、この取扱いは、医師の処方に関する判断を拘束するものではありません。医学的知見に基づき、先発医薬品の使用が必要であると認められる場合は、従来どおり、先発医薬品を使用(又は処方)することが可能です。


3. なお、一般名処方や、後発医薬品への変更を可とする銘柄名処方を行った場合には、薬局において、原則として後発医薬品しか調剤できなくなります。薬局において先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合は、やむを得ない場合を除き、処方医に疑義照会を行い、その判断を確認した上でなければ調剤できませんので、ご留意ください。

指定薬局の方へ

先発医薬品の調剤を行った理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載できない場合は、以下の別紙様式により福祉事務所へ報告してください。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課 生活支援係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6853 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。