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高齢受給者医療制度

最終更新日:平成21年6月12日

70歳から74歳までの方は、医療機関の窓口へ健康保険証と高齢受給者証の両方を提示します。
高齢受給者証は、70歳になる誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から適用になります。
そのため誕生日を迎える月の下旬(1日生まれの方は前月の下旬)に高齢受給者証を郵送します。
医療機関窓口での一部負担金は所得に応じて1割または3割となります。

(注意)

  • 一部負担金の割合は、高齢受給者証に表示してあります。
  • 高齢受給者証の有効期限は毎年7月31日です。新しい高齢受給者証は、毎年7月末ごろにお送りしています。
一部負担金割合
区分対象負担割合
一定以上の所得者 同一世帯に課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者 3割
一般 一定以上の所得者以外 1割
低所得II 住民税非課税世帯 1割
低所得I 住民税非課税世帯で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円 1割

基準収入額適用申請

 一定以上の所得者のうち、前年の収入が下記に該当する方は、申請をすることで、自己負担割合が「1割」になります。

  1. 同一世帯に一定以上の収入がある70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の年収合計が520万円未満(該当者が1人の場合は383万円未満)
  2. 下記(ア)(イ)の要件を満たす
    (ア)課税標準額が145万円以上かつ年収が383万円以上
    (イ)同一世帯で国民健康保険から後期高齢者(長寿)医療制度へ移られた方も含めた年収が520万円未満

申請・問合せ

保険課国保係 電話番号:042-338-6824
(注) 国民健康保険以外の方は、現在加入している各健康保険組合へお問い合わせください。

このページに関する問合せ先

健康福祉部保険課国保係
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200 
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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