高齢受給者医療制度
最終更新日:平成21年6月12日
70歳から74歳までの方は、医療機関の窓口へ健康保険証と高齢受給者証の両方を提示します。
高齢受給者証は、70歳になる誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から適用になります。
そのため誕生日を迎える月の下旬(1日生まれの方は前月の下旬)に高齢受給者証を郵送します。
医療機関窓口での一部負担金は所得に応じて1割または3割となります。
(注意)
- 一部負担金の割合は、高齢受給者証に表示してあります。
- 高齢受給者証の有効期限は毎年7月31日です。新しい高齢受給者証は、毎年7月末ごろにお送りしています。
| 区分 | 対象 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 一定以上の所得者 | 同一世帯に課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者 | 3割 |
| 一般 | 一定以上の所得者以外 | 1割 |
| 低所得II | 住民税非課税世帯 | 1割 |
| 低所得I | 住民税非課税世帯で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円 | 1割 |
基準収入額適用申請
一定以上の所得者のうち、前年の収入が下記に該当する方は、申請をすることで、自己負担割合が「1割」になります。
- 同一世帯に一定以上の収入がある70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の年収合計が520万円未満(該当者が1人の場合は383万円未満)
- 下記(ア)(イ)の要件を満たす
(ア)課税標準額が145万円以上かつ年収が383万円以上
(イ)同一世帯で国民健康保険から後期高齢者(長寿)医療制度へ移られた方も含めた年収が520万円未満
申請・問合せ
保険課国保係 電話番号:042-338-6824
(注) 国民健康保険以外の方は、現在加入している各健康保険組合へお問い合わせください。
このページに関する問合せ先
健康福祉部保険課国保係
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。