特定健康診査・特定保健指導とは
最終更新日:平成21年4月22日
19年度まで実施していた「誕生月健診」が廃止となり、国民健康保険や健康保険組合といった、いわゆる医療保険者が、40歳以上の加入者を対象に、「特定健康診査」と、健診後の「特定保健指導」を実施しています。
近年、食習慣や生活習慣の多様化と、急速な高齢化の進展により、疾病全体に占める、糖尿病や脳卒中などのいわゆる「生活習慣病」の割合が増え続けています。
生涯に渡って生活の質の維持・向上、さらに社会保障制度を持続的に維持していくためにも、生活習慣病の発症あるいは、重症化や合併症への進行を「予防」する取り組みが重要となっています。
このような背景により、平成20年度の医療制度改革において、各医療保険者の役割分担として、生活習慣病予防に重点を置いた「特定健康診査」と「特定保健指導」が義務付けられました。
特定健康診査は、身体測定や問診、血液検査などに加え、腹囲の計測、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)判定を行います。
特定保健指導は、特定健康診査の結果、国が定めた基準による生活習慣病リスクがある方が、医師・保健師・管理栄養士などから、一定期間、生活習慣改善の指導を受けるものです。
なお、75歳以上の方については、東京都後期高齢者医療広域連合の委託を受け、特定健康診査に準じた「後期高齢者健康診査」を実施します。
※多摩市国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の医療保険者(会社の健保など)に加入されている方の健診は、本人・被扶養者共に加入している医療保険者が行います。詳しくは加入されている医療保険者へお問い合わせください。
このページに関する問合せ先
健康福祉部保険課国保係
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。