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障害者自立支援法の自立支援医療

最終更新日:平成23年2月22日

 精神通院医療、更生医療、育成医療の公費負担医療が、支給手続きの仕組み・利用者負担を、自立支援医療として共通化し受給者証を交付する形に統一されました。

利用者負担と軽減措置

  1. 基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる方(重度かつ継続)にも1か月あたりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減措置を講じます。
  2. 世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障がい者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能です。
  3. 入院時の食費については、原則自己負担です。

自立支援医療月額上限額
(注) 平成19年7月1日から

所得区分医療保険加入単位の対象世帯月額上限額
生活保護 生活保護世帯 自己負担なし
低所得1 市民税非課税世帯で障がい者本人の年収が800,000円以下 2千500円
低所得2 市民税非課税世帯で障がい者本人の年収が800,000円を超える方 5千円
中間所得1 市民税所得割額が33,000円未満 各医療保険の
自己負担額
中間所得2 市民税所得割額が33,000円以上235,000円未満 各医療保険の
自己負担額
一定所得以上 市民税所得割額が235,000円以上 対象外

重度かつ継続の場合

所得区分月額上限額
中間所得1 5千円
中間所得2 1万円
一定所得以上 2万円

(注) 育成医療については経過措置があります。

  1. 「重度かつ継続」の範囲
    (1) 更生医療・育成医療の場合は、腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、精神通院医療の場合は、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の者または、集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
    (2) 疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者。医療保険の多数該当の者

このページに関する問合せ先

健康福祉部障害福祉課
電話番号:042-338-6903 ファクシミリ番号:042-371-1200
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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