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手当・助成

最終更新日:平成23年3月31日

障がいのある方を対象とした手当・助成制度のご案内です。


手当・助成一覧

手当の種類対象者手当額・助成内容
特別障害者手当
重度の障害があるため、日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の方(おおむね身障手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度で、かつそれらが重複している方。あるいはこれらと同等の疾病、精神障害の方。)
※施設入所または入院中の方を除く。
※所得制限あり
月額 26,340円
障害児福祉手当
重度の障害の状態にあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の方
※障害年金受給または施設入所の方を除く。
※聴覚障害で
(1)運転免許を取得している方
(2)補聴器を使用している方は対象外。
※所得制限あり
月額 14,330円
心身障害者福祉手当
次のいずれかに該当する方
(1)1~4級の身体障害者手帳をお持ちの方
(2)愛の手帳をお持ちの方
(3)脳性まひ・進行性筋萎縮症の方
※施設入所者を除く。
※65歳以上の方で新たに身体障害者手帳、愛の手帳を申請される方は対象外。
※所得制限あり
(1)20歳以上の身体障害者手帳1,2級、愛の手帳1~3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方  月額15,500円

(2)20歳以上の身体障害者手帳3,4級、愛の手帳4度の方  月額8,000円

(3)20歳未満の身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方  月額8,000円

(4)(3)に該当し、児童育成(障害)手当を保護者が受けている方  月額5,300円
 
特別児童扶養手当
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している父母または養育者
(1)おおむね身体障害者手帳1~3級程度
(2)おおむね愛の手帳1~3度程度
(3)前記(1)(2)と同程度の疾病または身体あるいは精神の障害がある方(指定の診断書の提出が必要)
※障害年金受給または施設入所の方を除く。
※所得制限あり
(1)重度障がい児 月額 50,550円

(2)中度障がい児 月額 33,670円
特定疾病者福祉手当
東京都の難病医療費助成を受けている方
※施設入所者を除く。
※所得制限なし
月額 7,000円
重度心身障害者手当
心身に重い障害を有し、かつ日常生活において、常時複雑な介護を必要とする原則として65歳未満の方
※施設入所または3ケ月以上入院中の方を除く。
※所得制限あり
月額 60,000円
心身障害者医療費助成制度
次のすべてに該当する方
(1)身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで)または愛の手帳1・2度をお持ちの方
(2)市内に住所を有し、医療保険(国民健康保険、その他の健康保険など)に加入している方
(3)所得制限基準額を超えない方
(4)生活保護を受けていない方
(5)65歳未満の方(ただし、平成12年9月1日以降に市民税を課税されていることで資格が消滅した65歳以上の方で、市民税非課税の方は申請することができます)
健康保険を適用した後の自己負担額が一部助成される受給者証が交付されます。

(1)市民税非課税の方 
入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額のみ自己負担

(2)市民税課税の方 
1割自己負担(通院・入院時上限あり)
交通費助成制度
身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの在宅の方
※施設入所中の方を除く。
※入退院や一時帰宅時の利用は可能
※所得により半額助成の場合あり

 

助成額は月額3,000円(半額助成は1,500円)
次のいずれかを選べます。

(1)タクシー利用料金助成 
対象者がタクシーを利用する場合に、その運行に伴う利用料金の一部を助成します。ただし、高速料金、福祉タクシー利用時の介護料などは助成対象外です。

(2)自動車ガソリン費助成 
本人もしくは同居するご家族の所有する自家用車の運行に伴うガソリン費の一部を助成します。

このページに関する問合せ先

健康福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号:042-338-6903 ファクシミリ番号:042-371-1200
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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