戦没者等のご遺族・旧軍人・軍属への支援等
最終更新日:平成22年12月22日
旧軍人・軍属に対する援護等
市は、旧軍人・軍属の方の恩給、戦傷病者の方の障害年金、その他各種特別給付金の相談や受け付けなどを行っています。
また、恩給欠格者、引揚者に対する慰労品、書状の請求用紙の配布を行っています。
特別給付金等
戦没者等の妻に対する特別給付金
特別給付金の受給権を確認する日(基準日)において、戦没者等の妻が恩給法による公務扶助料、援護法による遺族年金等を受ける権利のある方に支給します。また、申し込みには一定の要件があります。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金の受給権を確認する日(基準日)において、戦没者等の死亡に関し、年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料、援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族)がいない方に支給します。また、申し込みには一定の要件があります。
戦没者遺族相談員
先の戦争でお亡くなりになった軍人の方々のご遺族から、日常生活上の問題や恩給、各種年金などのご相談をお受けしています。お困りの時は、ご相談ください。
内容
- 戦没者遺族についての各種年金、給付金などの受給に関する相談・指導
- 戦没者遺族の生活上の問題に関する相談・指導
- その他関係業務
第九回特別弔慰金
平成21年に法改正がなされ、前回の第八回特別弔慰金の基準日(平成17年4月1日)以降、年金給付の受給権者が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において年金給付の受給権者がいない遺族の方に対して、特例的な特別弔慰金(第九回特別弔慰金)が支給されることになりました。
対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成21年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に第9回特別弔慰金が支給されます。
1.戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有していた1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹
(注)戦没者等と生計関係を有していなかった方、平成21年4月1日において婚姻により姓が変わっている方又は同日において遺族以外の方と養子縁組をしている方を除く)
4.上記3以外の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹
5.上記1~4以外の戦没者等の三親等内の親族(注)戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限る
(注)戦没者等の子や兄弟姉妹など、同じ順位の方が複数人の場合は、そのうちの代表者一人が特別弔慰金を請求することになります。また、その際、請求者以外の同順位の方について、請求同意書の提出が必要となります。
支給内容
24万円、6年償還の記名国債
請求期間
平成21年4月1日から平成24年4月2日まで
(注)請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅することとなりますので、ご注意ください。
申請・問合せ
生活福祉課地域福祉係
電話番号:042-338-6853
東京都福祉保健局生活福祉部計画課援護恩給係
電話番号:03-5320-4077
このページに関する問合せ先
健康福祉部生活福祉課地域福祉係
電話番号:042-338-6853
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。