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原子爆弾被爆者支援等

最終更新日:平成21年5月1日

 原爆の被害により、健康上・生活上の不安を抱えている方の健康の増進と福祉の向上を支援します。
(注) 平成16年10月1日から受付窓口が保健所から市役所に変わりました。

対象

以下に該当する被爆者で、被爆者健康手帳の交付を受けた方
 1号= 原爆が投下された際に直接被爆された方
 2号= 原爆投下から2週間以内に爆心地から2キロメートル以内にあった方
 3号= 救護・死体処理等の従事者で、原爆投下から2週間以内に放射能の影響を受けるような業務に従事した方
 4号=上記「被爆者」の胎児

支援内容

健康診断・医療給付・各種手当・介護保険助成など
(注) 健康診断は年に2回受けられます。

特定受診者

対象

 第一種健康診断受診証交付者=「黒い雨」が降ったとされる区域にいた方及びその胎児
 第二種健康診断受診証交付者= 原爆投下時、長崎から12キロメートル以内の区域にいた方及びその胎児

支援内容

 健康診断
(注) 医療の給付などは受けられません

被爆者の子

対象

 被爆後に生まれた被爆者の実子で、健康診断受診票の交付を受けた方

その他手続き

  • 居住地変更届…住所が変わった場合に届け出てください。
  • 氏名変更届…氏名が変わった場合に届け出てください。
  • 再交付申請…手帳等を紛失・損壊・汚染し、または記入欄がなくなったときに申請してください。
  • 死亡届…手帳等の所持者が亡くなった場合に届け出てください。
  • 葬祭料支給申請…被爆者が死亡した場合に、葬儀を行った方に葬祭料が支給されます。
  • 一般疾病医療費支給申請…指定医療機関以外の医療機関で健康診断を受診した場合に支給されます。
  • 一部負担金相当額支給申請…老人保険医療受給者証を所持している被爆者が医療機関に支払った一部負担金に相当する部分が支給されます。
  • 健康管理手当支給申請…厚生労働省令で定められた障害または疾病にかかっている方の日常生活の安定を図るために支給されます。
  • 介護手当支給申請…原爆の影響で発生した障がいで介護を受けた場合に支給されます。
  • 特別手当支給申請…認定疾病が治癒した認定被爆者に対して、生活の安定を図るために支給されます。
  • 医療費助成(被爆者の子)…認定疾病にかかり、6か月以上の医療を必要とするとき、その医療費が助成されます。
  • 健康診断受診奨励金支給申請…健康診断を受診した方に奨励金が支給されます。

(注) 上記にない支援については、お問い合わせください。

相談

東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課被爆者援護係
電話番号:03-5320-4473
ファクシミリ番号:03-5388-1437

このページに関する問合せ先

健康福祉部生活福祉課地域福祉係
電話番号:042-338-6853 
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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