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住宅手当緊急特別措置事業

最終更新日:平成23年6月20日

 平成19年10月1日以降に離職し、住宅を失われた方又は失うおそれのある方で、就労能力と就労意欲があり、ハローワークへ求職申込みを行う方を対象として、6ヶ月間を限度に住宅手当を支給するとともに、就労支援を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

対象者 ※支給申請時に以下の全ての要件を満たす方。

1.平成19年10月1日以降に離職された方

2.離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方

3.就労能力と常用就職の意欲があり、ハローワークへ求職申込みを行う方

4.住宅を失われた方又は失うおそれのある方

5.申請を行った月における本人及び本人と生計を一にする同居の親族の収入の合計が次の金額である方。

単身世帯:8.4万円に住宅の一月あたりの家賃額(ただし、住宅手当基準額が上限)を加算した額未満 

2人世帯:17.2万円以下

3人以上世帯:17.2万円に住宅の一月当たりの家賃額(ただし、住宅手当基準額が上限)を加算した額未満

6.本人及び本人と生計を一にする同居の親族の預貯金の合計が、単身世帯50万円、複数世帯100万円以下の方

7.本人及び本人と生計を一にする同居の親族のいずれもが、国の住居等喪失離職者に対する雇用施策による貸付や給付、自治体等が実施する類似の貸付や給付を受けていないこと

8.本人及び本人と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

住宅手当支給額(上限額)

                 ◇  単身世帯 53,700円以内

                ◇  複数世帯 69,800円以内

 ○新規に住宅を確保される方は、新たに入居される住宅は、手当支給額の上限額以下の家賃の物件に限ります。

 ○すでに住宅を賃借している方は、手当支給額を超える家賃分を自己負担していただくことで、引き続き入居中の住宅にお住まいいただけます。

 ○住宅手当の支給期間は最長6ヶ月です。ただし、一定の条件の下、支給期間を3ヶ月延長し、最大9ヶ月受給することができます。

 ※住宅手当は、市から支給申請日の属する月以降の月分から支給され、入居住宅の貸主様等の口座へ振り込まれます。

住宅手当受給中の就職活動

 住宅手当受給者は、その受給期間中に、ハローワークの利用や住宅確保・就労支援員による支援を受け、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。

 〔具体的には〕

 ・毎月1回以上、ハローワークへ出向き、職業相談を行っていただきます。

 ・毎月2回以上、住宅手当担当窓口へ出向き、ハローワークにおける職業相談状況を報告するとともに、面接等の支援を受けていただきます。

 ・原則として週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けていただきます。

申請に当たって必要な書類

○ 指定の「住宅手当支給申請書」 ※縦4cm×横3cmの写真を添付

○ 本人確認書類 ※以下の確認書類のいずれか

   運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、

  住民登録証明書、戸籍謄本等の写し

○ 離職関係書類

   離職票等、平成19年10月1日以降に離職したことが確認できる書類の写し

  ※離職票等がない場合は、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しや指定の

  「申立書」など、離職者であることが確認できる書類

○ 収入関係書類

   本人及び本人と生計を一にしている同居の親族のうち、収入がある方全員について収入が確認

  できる書類の写し

  ※給与明細書、失業等給付の受給者証、児童扶養手当等各種手当や年金等の受給状況が

  確認できる書類の写し(※世帯全員分)

○ 預貯金関係書類

   本人及び本人と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し(※直近まで記帳した通帳をお持ち下さい。内容確認の上、窓口でコピーをします。)

○ 世帯構成が確認できる書類(※住宅を失うおそれのある方のみ。)

   住民票の写し(※世帯全員の記載のあるもの)

  ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただくことがあります。

住宅手当支給中止等

 以下の場合、住宅手当の支給が中止となります。

○ハローワークでの職業相談、住宅手当担当窓口での面接支援及び求人先への応募または面接を怠った場合には、翌月の家賃相当分から住宅手当の支給を中止します。

○常用就職したことによって、当該就労に伴い得られた収入が中止基準額(単身世帯の場合は8.4万円に住宅手当基準額を加えた額、2人以上の複数世帯の場合は17.2万円に住宅手当基準額を加えた額)を超える者については、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止します。

○住宅を退去した場合は、退去した日の属する月の翌月の家賃相当分からの手当の支給を中止します。

○虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止します。

○本人又は本人と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止します。

○「福祉から就労」支援事業の候補者として選定されたにもかかわらず、正当な理由なく事業への参加を拒む場合は、当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止します。

※本手当の支給を中止する場合は、住宅手当支給中止通知書が交付されます。

また、不適正受給等が判明した場合は、手当の全額又は一部の返還を求め、直ちに支給を中止します。

その他雇用施策の概要 

◎訓練・生活支援給付

 雇用保険を受給できない方が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合の訓練期間中の生活費を給付するものです。

住宅手当支給までの生活費が必要な方への対応

◎臨時特例つなぎ資金貸付制度(但し、住居のない離職者に限ります。)

※ 臨時特例つなぎ資金貸付制度

  公的給付(住宅手当等)による支援を受けるまでの間の当面の生活費に要する費用を貸付ける制度です。

 ◇ 10万円以内、無利子、連帯保証人不要です。

注) なお、本貸付制度は住宅手当の審査・決定とは別に、社会福祉協議会において審査・決定が行われます。

住宅の初期費用及び生活支援への対応

◎生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度

 入居に際しての、敷金・礼金、入居に際して支払を要する賃料・共益費・管理費、不動産仲介料、火災保険料、入居保証料などの初期費用が必要な方や、生活費が必要な方に、継続的な生活相談・就労支援等と併せて、資金の貸付け、生活の立て直しを支援するための貸付制度です。

 ◇ 住宅入居費 : 40万円以内

 ◇ 生活支援費 : 2人以上の世帯/月額20万円以内

              単身世帯    /月額15万円以内

 ◇ 一時生活再建費 : 60万円以内

  ※すべて、連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年率1.5%の有利子となります。

 注) なお、本貸付制度は住宅手当の審査・決定とは別に、社会福祉協議会において審査・決定が行われます。

各制度の問い合わせ先

【住宅手当緊急特別措置事業】(住宅手当担当窓口)

◎多摩市健康福祉部生活福祉課地域福祉係

  所在地 : 多摩市関戸6-12-1 多摩市役所本庁舎2階

  電 話 : 042-338-6853

【臨時特例つなぎ資金貸付制度】及び【生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度】

◎多摩市社会福祉協議会法人管理課事業係

  所在地 : 多摩市南野3-15-1 多摩市総合福祉センター7階

  電 話 : 042-373-5622

【訓練・生活支援給付】

◎ハローワーク府中(専門援助第1部門)

  所在地 : 府中市美好町1-3-1

  電 話 : 042-336-8609

このページに関する問合せ先

健康福祉部生活福祉課地域福祉係
電話番号:042-338-6853 
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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