長期療養の病気により定期予防接種を受けられなかった方へ

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ページ番号1009121  更新日 2024年4月17日

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平成25年1月30日の政令等の改正により、長期にわたる療養を必要とする疾病(厚生労働省令で定められた疾病)にかかったために、定期の予防接種対象年齢内に予防接種を受けられなかった方も、一定の期間内であれば、定期の予防接種として接種できるようになりました。下記の内容をご確認のうえ、対象者に該当する方は健康推進課までご連絡ください。
なお、すでに自己負担にて接種された予防接種については対象となりません。ご了承ください。

対象者

  1. 対象となる疾病やそれに準ずるものにかかった方
    (対象となる疾病については、下の「厚生労働省が示す具体例」をご参照ください)
  2. 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
  3. 医学的知見に基づき1または2に順ずると認められる方

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなってから2年以内

  • ただし、ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎・破傷風に関して、4種混合ワクチンを用いる場合は15歳未満に限る
  • 結核の予防接種は4歳未満に限る
  • ヒブの予防接種は10歳未満に限る
  • 小児用肺炎球菌の予防接種は6歳未満に限る

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課(健康センター)予防担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。