学童クラブの料金・減免について

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ページ番号1012038  更新日 2024年4月18日

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学童クラブの料金について

学童クラブ費について

学童クラブ費は、学童1人ごとに月額の当月払いとなります。
料金は月額7,000円です。

延長育成料(モアサービス)について

月額2,500円の月額利用と一回500円の一時利用があります。

延長育成料は翌月支払いとなります。

延長育成(モアサービス)について詳しくは以下のページをご確認ください。

 

 

  • 学童クラブ費等が3か月以上未納の場合、退所いただく場合があります。
  • これまでの学童クラブ費等に未納がある場合、入所の申請を受け付けません。未納がある場合は早急に児童青少年課までご連絡ください。

学童クラブ費等の減免について

次のいずれかの要件に該当する方は、「学童クラブ費等減免申請書」を提出していただくと、学童クラブ費および、延長育成料(月額利用)の減額・免除を受けることが出来ます。
(注)延長育成料(一時利用)については、減額・免除の対象外です。

減免項目について

全額免除

  対象 提出書類
生活保護 生活保護を受けている家庭 ・減免申請書
住民税非課税 住民税(令和6年度分)非課税世帯
※保護者一方のみが非課税の場合は対象外です
・減免申請書
・令和6年1月1日時点で多摩市に住民登録がない場合は、「世帯全員の非課税証明書の写し」

5割減額

  対象 提出書類
就学援助・就学奨励

(1)多摩市教育委員会への申請を行い、就学援助(準要保護)、または就学奨励(減免適用の区分)の認定を受けている。
(2)東京都教育委員会への申請を行い、就学奨励の認定を受けている。

・減免申請書
・当年度の認定通知書の写し

複数人入所

(2人目から)

同一世帯において、兄弟姉妹等2人以上が学童クラブに入所している ・減免申請書

注意事項

  1. 申請書は、所属する学童クラブ、または児童青少年課へご提出ください。
  2. 各減免申請は毎年申請する必要があります。必ず年度内に提出してください。
  3. 年度内にさかのぼって4月等から減免決定される場合、多く納入されている学童クラブ費等は、原則他の月へ充当致します。充当に同意しない場合は、減免申請書の署名欄にご記入ください。

学童クラブ費等の支払い方法について

原則、口座振替による納付をお願いします。

入所決定通知書に口座振替依頼書を同封しておりますので、必要事項を記入の上、金融機関へ直接お持ちください。

学童クラブ費及び学童クラブ延長育成料の債権の分類等の変更について

多摩市では、これまで学童クラブ費及び学童クラブ延長育成料(以下「学童クラブ費等」という)について、民法第173条第3号「学芸または技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食住または寄宿の対価について有する債権」として私債権(時効2年)と分類をしていましたが、令和2年度4月以降の学童クラブ費等について、非強制徴収公債権(時効5年)に変更いたします。

なお、この変更により保護者の方が必要な手続等はございません。

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このページに関するお問い合わせ

児童青少年課 児童青少年担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6884 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。