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指定校変更・区域外就学

最終更新日:平成23年12月1日

 お子さんが通う学校は、現在、住民基本台帳に基づき、市の教育委員会が指定しています。これは、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、市内に2校以上の学校がある場合には、就学すべき学校を教育委員会が指定しなければならないとされていることが根拠となっています。しかし、個々の具体的な事情があって、指定された学校以外への就学を希望する場合は、保護者の申立により、その変更が認められる場合があります。

 このことは、学校教育法施行令第8条・第9条により、市区町村独自の基準により実施することが認められており、多摩市では指定された学校以外の学校へ就学できる制度として、「指定校変更」と「区域外就学」を設けています。 

◎受付場所:教育委員会学校支援課窓口(市役所第二庁舎2階)                                            ※聖蹟桜ヶ丘・多摩センター駅各出張所では申請できません                                    

指定校変更(多摩市に住む児童・生徒が対象)

 多摩市内に住民登録のある児童・生徒に対し、特別な理由があり保護者からの申立により、定められた通学区域(学区)以外の市立小・中学校への就学を承諾する制度です。

 学校教育法施行令第8条の規定に基づき、個別事由による基準を下記のとおり定め、教育上承諾することが妥当であると教育委員会が認めた場合は、指定校変更が承諾されます。

変更基準

申請に対して、次の4つの条件を全て満たし、かつ、下表の個別事由に該当する場合に承諾いたします。

  1. 申請時において多摩市民であること。
  2. 保護者が指定校変更後の通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について責任をもつことを承諾すること。
  3. 学校施設の運営上問題がないと判断したとき。
  4. 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。

 ※通学のための自転車の利用は禁止です。

 

≪指定校変更基準表(個別事由)≫                                                       ※新1年生とは、翌年度就学予定の児童及び生徒とする。

事 由変更内容変更期間申請時期添付書類
1 市内で転居した場合 現籍校に引き続き就学する。 全学年卒業まで 転居後 なし
2 学校選択又は指定校変更により小学校卒業まで通学を認められた者の場合 在籍する小学校の属する通学区域の中学校へ進学する。 全学年卒業まで 入学の前年度 なし
3 指定校とは別の学校に兄弟姉妹が在籍している場合 兄弟姉妹の在籍する学校に就学する。 全学年卒業まで 入学の前年度 なし
4 隣接する通学区域の学校を希望する場合(距離又は通学時間が著しく優位な場合) 隣接する通学区域の小学校又は中学校へ就学する。 全学年卒業まで 随時
(新1年生は学校選択の時に希望する。)
申立書
5 指定校に希望する部活動がない場合 希望する部活動がある学校に就学する。 全学年卒業まで 随時
(新1年生は学校選択の時に希望する。)
申立書
6 通学区域外に居住し、今後1年以内に通学区域内に居住を定めることが確実な場合 当該通学区域の学校に就学する。 通学区域内に居住する予定の1年前から居住時まで 通学区域内に居住する予定の1年前から随時 建築確認書、売買契約書、工事契約書、譲渡決定通知書等
7 共働き家庭、ひとり親家庭、自営業等で、指定校では就学が困難な場合 児童の預かり先又は店舗等の住所地の通学区域の学校へ就学する。 全学年卒業まで 随時 在勤証明書、預かり先の承諾書、店舗の所在地を確認できる書類等
8 病気治療又は心身上の理由がある等教育上の配慮を要する場合(身体的理由又はいじめ、登校拒否等の精神的理由により指定校への通学が困難等の場合) 教育上の配慮を要する事由を勘案し、指定校以外の適当と認められる学校に就学する。 就学期間は学校長と協議して定める。 随時 理由申立書及び医師の診断書、学校長の意見書等
9 その他教育委員会が認める場合 その都度定める。 随時 教育委員会が
指示する。

申請時期

  • 新1年生                                                                        平成23年10月11日(火)~11月18日(金)                                                  ※締め切り後に他区市町村から転入された方は、学校支援課にご相談ください
  • 在校生                                                                        事由発生後、速やかに申請してください。

ご持参いただくもの

  1. 印鑑
  2. 必要添付書類(変更事由によって書類の有無、種類が異なります)  

区域外就学(多摩市以外の市区町村に住む児童・生徒が対象)

 多摩市以外の市区町村に住民登録がある児童・生徒に対して、保護者からの申立により市内の小・中学校への就学を許可する制度です。                                                               

 学校教育法施行令第9条の規定に基づき、区域外就学の基準を下記のとおり定め、教育上承諾することが妥当であると教育委員会が認め、住民登録のある市区町村の教育委員会と協議し、同意が得られた場合は区域外就学が承諾されます。

承諾基準

申請に対して、次の3つの条件を全て満たし、かつ、下表の事由に該当する場合は、他区市町村との協議により承諾いたします。

  1. 保護者が区域外就学後の通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について責任をもつことを承諾すること。
  2. 学校施設の運営上問題がないと判断されること。
  3. 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。

 ※通学のための自転車の利用は禁止です。

 

≪区域外就学基準表≫

事 由内 容期 間申請時期添付書類
1 市外へ転出した場合 現籍校に引き続き就学する。 小学校1年生から4年生は学年末まで。小学校5・6年生及び中学生は卒業まで(各学年の修了式以後に転出した場合は、上級の学年に進級したものとみなす。) 転出届出時 なし
2 他区市町村に居住し、今後6カ月以内に通学区域内に住居を定めることが確実な場合 当該通学区域の学校に就学する。 通学区域内に居住する予定の6カ月前から 随時 建築確認書、売買契約書、工事契約書、譲渡決定通知書等
3 共働き家庭、ひとり親家庭、自営業等で、児童及び生徒の預り先等が必要な場合 児童及び生徒の預り先又は店舗等の所在地の通学区域の学校へ就学する。 事由欄の状況が継続する間(年度毎に更新) 随時 在勤証明書、預り先の承諾書、店舗の所在地を確認できる書類等
4 病気治療又は心身上の理由がある等教育上の配慮を要する場合 学校及び就学期間は学校長と協議して定める。 随時 理由申立書及び医師の診断書、学校長の意見書等
5 その他教育委員会が認める場合 その都度定める。 随時 教育委員会が指示するもの

申請時期

  • 新1年生、在校生                                                                        事由発生後、速やかに申請してください。

ご持参いただくもの

  1. 印鑑
  2. 必要添付書類(変更事由によって書類の有無、種類が異なります)                                                                                                                 

このページに関する問合せ先

教育部学校支援課
電話番号:042-338-6876 ファクシミリ番号:042-337-7620
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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