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妊婦さんから健康センターによくあるお問い合わせ

最終更新日:平成21年11月3日

母子健康手帳はいつ、どこで、もらえますか?

 病院受診後、出産予定日等が確定し、医師から母子健康手帳の交付を受けてくるように言われたら「妊娠届出書」にて申請してください。すぐに交付します。
 交付場所は、市役所子育て支援課、聖蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅各出張所、子育て総合センター、健康センターです。印鑑は不要です。「妊娠届出書」は各交付場所またはホームページからもダウンロードできます。
(妊婦健康診査受診票は、妊娠届出書の提出時において多摩市内に住所を有する方にお渡ししています。 )

里帰り予定です。里帰り先で妊婦健康診査受診票は使えますか?

 妊婦健康診査受診票は東京都内の契約医療機関のみ使用できます。したがって、里帰り先が東京都外の場合は使用できません。 しかし、里帰りや助産所等で妊婦健康診査受診票を使用できなかった方を対象に、「多摩市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付制度」を新たに開始しました。この制度は、平成21年4月1日以降に受診票が使用できずに、自費で受けた妊婦健康診査について、受診票で公費負担する分の範囲を上限として助成するものです。
 申請受付は平成21年7月1日から健康推進課(多摩市立健康センター)で始まりました。申請時には、未使用の妊婦健康診査受診票と妊婦健康診査受診時の領収書等が必要です。

※申請場所は、健康推進課(多摩市立健康センター)です。市役所本庁舎ではありませんので、ご注意ください。

多摩市から転出します。妊婦健康診査受診票はどうしたら良いですか?

 東京都内へ転出するときは、お手持ちの妊婦健康診査受診票に新しい住所を記入し、そのまま使用できますが、転出先の市区町村によって、公費負担の回数などが異なる場合があります。必ず、転出先の健康センターや保健センター等へお問い合わせください。

 また、東京都外へ転出する場合は、多摩市で交付した妊婦健康診査受診票を使用することができませんので、健康センターまで返却し、転出先の健康センターや保健センター等へお問い合わせください。

多摩市に転入予定です。妊婦健康診査受診票はどうなりますか?

 東京都内から転入の場合、お手持ちの妊婦健康診査受診票に多摩市の住所を記入し、そのまま使用できます。

 また、東京都外から転入の場合は、新しく妊婦健康診査受診票を交付しますので、既に交付された妊婦健康診査受診票と母子健康手帳をお持ちのうえ、健康センターまで申請にお越しください。交付申請書は、健康センター窓口またはホームページからもダウンロードできます。

このページに関する問合せ先

健康福祉部健康推進課(健康センター)
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
〒206-0011 多摩市関戸4-19-5
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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