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就学奨励制度のお知らせ

最終更新日:平成23年4月5日

 就学奨励制度とは、心身に障がいのある児童生徒の就学を奨励するため、保護者に対して、教育費の一部を多摩市が補助する制度です。

補助を受けることができる方(対象者)

 この制度により補助を受けることができる方は、多摩市に住民(外国人)登録し、お子様が次のいずれかに該当する保護者です。

  1. 多摩市立小中学校の特別支援学級に在籍していること。
     ア 世帯全員の平成22年の所得の合計が基準額未満であるとき。
     イ 通学費がかかるとき。
  2. 通級指導学級(言語障害、情緒障害、弱視、難聴)に通級していること。

 なお、これらのほかに、補助を受けることができるかどうかの審査を受けるためには、平成22年分の所得税の確定申告や平成23年度の市民税・都民税の申告をしてあること、又は、給与所得者で、勤務先から多摩市もしくは前住所地の区市町村に平成22年分の給与支払報告書が提出されていることが必要です。

補助の対象となる教育費

1-アの方

 学用品費・通学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、移動教室費、集団宿泊費、通学費、交流学習交通費、職場実習交通費、学校給食費

1-イの方

通学費

2の方

 在籍校または自宅から通級先校までの通学費

 詳しくは、別表をご覧ください。

別表 補助の対象となる教育費一覧

補助対象経費対象学年補助額支払時期
学用品費
通学用品費
全学年 国の定める基準額
(小1・中1の通学用品費の補助はありません)
9月下旬 ※
校外活動費
新入学児童生徒
学用品費
小1
中1
国の定める基準額
修学旅行費 中3 補助対象となる経費の2分の1の額 9月下旬
2月下旬
移動教室費
(修学旅行)
小6 補助対象となる経費の2分の1の額
交流学習交通費 全学年 他の小・中学校の特別支援学級の児童または生徒等と共に集団活動を行なう場合に必要な交通費 9月下旬
2月下旬
4月下旬
職場実習交通費 中3 学校以外の事業所等において、職業教育の為に現場実習する場合の交通費。学校から実習を行う事業所等までの交通費
通学費 交通機関利用通学の児童生徒 一箇月の定期代を限度とする実費。ただし、もっとも経済的な通学経路及び方法により通学する場合の交通費(路線バス・電車)をいう。
学校給食費 全学年 学校給食費実費の2分の1の額

※ こちらのお支払いは、申請時期によっては2月下旬、または4月下旬のお振込みになります。

 

申請時期

  1. 年度当初申請
     年度当初に、学校を通じて対象者に申請書等をお配りします。必要事項を記入の上、指定された期限までに申請してください。
  2. 年度途中申請
     年度途中に多摩市に転入した方、年度途中に対象者となった保護者は、年度途中であっても申請することができます。

提出書類

  1. 申請書
  2. 前住所地の課税証明書又は非課税証明書 (平成23年1月2日以降に多摩市に住民(外国人)登録をした方のみ提出してください。)

申請書の提出先

 申請書及び添付書類を各学校に提出してください。

支給時期

年度当初申請の場合において補助が認定されたときは、4月分から支給します。

年度途中申請の場合において補助が認定されたときは、申請日の属する月分から支給します。

他の制度との調整

 就学援助費と重複して受給することはできません。両方申請して就学援助費が認定されたときは、通学費のみ支給されます。

このページに関する問合せ先

教育部学校支援課保健・給食係
電話番号:042-338-6875 ファクシミリ番号:042-337-7620
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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