就学援助制度のお知らせ
最終更新日:平成23年4月5日
就学援助制度とは、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、教育費の一部を多摩市が援助する制度です。
援助を受けることができる方
この制度により平成23年度の援助を受けることができる方は、多摩市に住民(外国人)登録している児童生徒の保護者のうち、次のどちらかに該当する方です。
- 生活保護を受けていること。
- 1のほか、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者であって、その世帯全員の平成23年度市民税所得割額(住宅取得控除前)の総額が64,000円以下であること。
なお、これらのほかに、援助を受けることができるかどうかの審査を受けるためには、平成22年分の所得税の確定申告や平成23年度の市民税・都民税の申告をしてあること、又は、給与所得者で、勤務先から多摩市もしくは前住所地の区市町村に平成22年分の給与支払報告書が提出されていることが必要です。
援助の対象となる教育費
学用品費・通学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、移動教室費、集団宿泊費、医療費、学校給食費。
詳しくは、別表をご覧ください。
別表 援助の対象となる教育費一覧
| 援助対象経費 | 対象 | 対象学年 | 援助額 | 支払予定時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | ||||
| 新入学学用品費 | 準要保護 | 小1 中1 |
19,900円 | 22,900円 | 8月中旬 |
| 学用品費 通学用品費 |
準要保護 | 全学年 | 月額 小1 925円 小2~6 1,105円 中1 1,800円 中2・3 1,980円 |
※当月下旬まで |
|
| 校外活動費 | 準要保護 | 実施学年 | 実費(限度あり) | 1学期分 10月下旬 2学期分 2月下旬 3学期分 4月下旬 |
|
| 集団宿泊費 | 要保護 準要保護 |
小5 | 実費 (限度あり) |
1学期分 10月下旬 2学期分 2月下旬 3学期分 4月下旬 |
|
| 移動教室費 | 要保護 準要保護 |
小6・中2 |
実費(限度あり) | 1学期分 10月下旬 2学期分 2月下旬 3学期分 4月下旬 |
|
| 修学旅行費 | 要保護 準要保護 |
中3 | 実費(限度あり) | 1学期分 10月下旬 2学期分 2月下旬 |
|
| 医療費 | 準要保護 | 全学年 | 実費(限度あり) | 翌月下旬 | |
| 卒業祝金 | 要保護 | 小6 中3 |
10,000円を限度とする実費 | 4月下旬 | |
※ 学校給食費は準要保護の適用期間は免除となります。なお、適用期間のうち既に引き落としている学校給食費は還付いたします。
※ 学用品費・通学用品費の4~7月分の支払は8月中を予定しています。
※ 新学習指導要領に基づく移行措置として実施する中学校の移動教室に限り、中学校1年生も対象となります。
申請時期
- 年度当初申請
年度当初に、多摩市立小中学校在校生全員に対して学校を通じて申請書等をお配りします。必要事項を記入の上、指定された期限までに申請してください。 - 年度途中申請
年度途中に多摩市に転入した児童生徒の保護者、世帯の経済的状況が変わったために就学困難となった児童生徒の保護者は、年度途中であっても申請することができます。
※ 他市区町村の公立学校に区域外就学をしている場合や、都立の中等教育学校の中学部に在学している場合の市内在住の保護者の方で申請を希望する場合は、学校支援課にお問い合わせください。
提出書類
- 申請書
- 前住所地の課税証明書又は非課税証明書 (平成23年1月2日以降に多摩市に住民(外国人)登録をした方のみ提出してください。)
申請書の提出先
申請書及び添付書類を各学校に提出してください。
支給時期
年度当初申請の場合において援助が認定されたときは、4月分から支給します。
年度途中申請の場合において援助が認定されたときは、申請日の属する月の翌月分から支給します。
このページに関する問合せ先
教育部学校支援課保健・給食係
電話番号:042-338-6875 ファクシミリ番号:042-337-7620
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。