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子ども手当

最終更新日:平成23年11月28日

子ども手当特別措置法が施行されました

平成23年10月1日より「子ども手当特別措置法」が施行されました。

この法律は平成23年10月~平成24年3月までの子ども手当について定めるものです。

多摩市では10月19日以降に、認定請求書等の案内を送付しました。

【手続きについて】

 これまでの手当受給者を含め、全ての方について認定請求(申請)が必要です。

 申請猶予期間は、平成24年3月31日(土)【消印有効】までです。忘れずに申請してください。 

※経過措置として法の施行日より支給要件に該当する方は、平成24年3月31日までの手続きで、平成23年10月分より手当を受給できます。

※法の施行後に出生や転入など申請事由が生じた方は、経過措置が適用されないため、事由発生日の翌日から15日以内に申請が必要です。(3月までに申請をしても、さかのぼって手当の支給を受けることはできません。)

※法の施行日において支給要件に該当している方は、平成24年1月中に申請されると平成24年2月定例支払(10月~1月分、2月15日振込予定)の対象になります。その後、申請猶予期間内に申請される場合は、後日10月分より手当が支払われます。

  

【支給要件等の変更】

 10月より以下の支給要件等が変更となりました。

  • 国内に居住している子どもを支給対象とする(留学中を除く)
  • 父母が海外にいる場合、父母の指定する者に手当を支給する
  • 子どもの未成年後見人にも手当を支給する
  • 施設等(里親含む)に入所している子どもについては施設の設置者(里親)に手当を支給する
  • 子どもと同居している父母へ手当を支給する(単身赴任別居の場合除く)
  • 手当から保育料を直接徴収できる仕組みとする

内容

平成23年10月~平成24年3月までの制度内容です。

【対象】

15歳到達後の最初の3月31日(中学校修了前)までの子どもを養育している父母等に支給

所得制限なし

 ※平成23年度は、平成8年4月2日以降に生まれた子どもが支給対象です

 ※日本国内在住の子どもが支給対象です(留学中の場合を除く)

【支給額】

  • 3歳未満 : 月額15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1・2子)   : 月額10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降) : 月額15,000円
  • 中学生 : 月額10,000円

 ※18歳到達後最初の年度末までの子どもの人数で数えます

 ※年齢到達月の翌月分より支給額が変わります

【支払月】

  平成24年2月(平成23年10月分~平成24年1月分)
  平成24年6月(平成24年2月~3月分)

 ※平成24年4月分以降の手当については今後の国会審議等を通して検討されます

【寄附】

次代社会を担う子どもの健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当の全部または一部の支給を受けずに、多摩市に寄附することができます。

寄附を希望する方は、子育て支援課(電話番号042-338-6851)まで問い合わせください。子ども手当の「寄附申出書」を送付します。

寄附の申出書を手当支払月の前月20日までに提出すると寄附できる仕組みです。

申請

子ども手当を受給するためには認定請求(申請)が必要です。

◆申請者は子どもの父母等のうち、生計維持の程度が高い(恒常的に所得の高い)方です

  出生や転入など申請事由が生じた方は、子育て支援課で子ども手当の申請をしてください。

手当は申請月の翌月分から支給対象となります。

出生や転入が月末の場合、申請日が事由発生日の翌日から15日以内であれば、発生月の翌月分から支給対象となります

公務員(公益法人等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人に勤務を除く)は、勤務先での申請です。

申請に必要なもの(必要書類は後日の提出でも申請できます)

  • 印鑑
  • 申請者の健康保険証の写し
  • 申請者名義の振込口座のわかるもの
  • 申請者の外国人登録証の写し(外国籍の方のみ)

 【申請者が国内在住の子どもと別居している場合】

  • 別居児童に関する監護事実の同意書(子育て支援課に用紙があります)
  • 子どもの属する世帯全員の記載された住民票

※その他、状況によって別途提出が必要となる書類があります。詳細はお問合せください。

各種届出について -ただちに届出をお願いします-

子ども手当を受給されている方は、下記の場合は必ず届出をしてください。

  1. 多摩市から転出するとき
  2. 受給者や子どもの住所が変わったとき
  3. 受給者や子どもの氏名が変わったとき
  4. 振込指定口座を解約したり、変更するとき(受給者名義の金融機関にのみ変更可能
  5. 振込指定金融機関および支店が統廃合等により変更になったとき
  6. 子どもを監護(養育)しなくなったとき
  7. 子どもが施設に入所したとき、退所したとき
  8. 未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき
  9. 公務員になったとき(多摩市から支給できません)
  10. 公務員でなくなったとき(15日以内に多摩市で申請手続きしてください)
  11. 世帯の構成が変わったとき(受給者のみ転出、子どものみ転出する場合など)

 受給者のみ海外に転出したときなどは、受給者変更の手続きが必要となります。転出日の翌日から15日以内に必ず手続きをしてください。

 ※必要な届出をされないと、手当が受給できない月が発生する場合があります。

現況届

子ども手当を受給している方は、毎年6月に継続審査のための「現況届」を提出していただきます。

現況届の提出がない場合、6月以降の手当が受給できませんので、必ず提出してください。

(現況届は市から送付します)

関連情報

このページに関する問合せ先

子ども青少年部子育て支援課手当・医療・相談担当
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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